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無道路の隣接地と土地の売却について

相談内容 

土地の売却についての相談です。
対象地は有効宅地部分と路地状部分(未舗装)からなる袋地です。
問題は、隣接地所有者(個人)が対象地の路地状部分の
片隅を利用して、公道に出入りしていることです。
隣接地は前面道路に接面していない無道路地で、
対象地の路地状部分の片隅を介して前面道路に接面しています
(イメージが掴みにくいと思いますが、ご容赦下さい)。

隣接地所有者との間に、通行権等の契約や話し合いはありません。
今のところ、隣接地所有者は対象地の売却について知りません。
このような場合、土地を売却するに当たって注意しなければならない
事項があれば教えて下さい。よろしくお願いいたします。



□■アドバイス

通常でしたら、まず、隣接の方に買ってもらうように話をする方が、
後々問題が起きないように思います。
突然売却されたら驚くだろうし、買う意思があったとしたらなおさらです。
業者としては、新しい持ち主とのいさかいが起きないことを願います。
既に購入者が決まっているのか、隣地の個人との関係は良好なのか、
新しい所有者は隣地の通行を納得するのか、状況は分かりませんが、
法律だけではお互いの気持ちのうちは解決しません。
法律だけで話をしてしまうと、売るのは自由、通行も自由
(袋地から最短ルートを通って他人の土地を通行できる)となってしまいます。

(西日本地所・山本秀樹さん)




■□相談者より

山本様、アドバイスありがとうございます。売却先は特に決まっていないので、
まず、隣地所有者に売る意思のあることを表明すべきということですね。
対象地は数年の間、未利用のうえ、それ以前も他人に貸していたため、
隣地の方を良く知らないのですが、なるべくいさかいが起きないように
処分したいので、まず、話をしてみます。また何か新しい問題が起きれば、
相談させて頂くこともあるかもしれませんが、どうもありがとうございました。

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