換地について
相談内容
土地区画整備事業ということで開発された保留地があります。
しかし、この土地の所有権移転登記は、換地処分に伴う区画整備登記の完了後に
申請するということで、平成20年(多少計画が延びる可能性もあり)まで
登記できないのですが、このような土地を購入するにあったってリスクはありますか?
素人で、何もわからなくて、ご指導、アドバイスいただけないでしょうか?
お願いします。
□■アドバイス
どこも同じと考えますが、我が町でも区画整理により、土地を未登記のまま
取得し、マイホームを建築されましたが、特に問題は発生していません。
従って、直ぐに建物を建築されるとか、登記が出来るようになるまで、
転売の可能性が無ければ、リスクは低いと思われます。
(アットホーム・香川文人さん)
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Posted on 9月 4, 2006 ●買う→都市計画道路 | Permalink

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