定期借地権付マンションについて
相談内容
現在、68年の定期借地権付のマンションの購入を検討しています。
郊外の大規模マンションで、購入予定の住戸は100平米ほどです。
立地・間取り・価格など自分の希望に合う物件なのですが、
一生住むとして自分たちが死んだ後どうなるのかという部分で悩んでいます。
今、35歳ですが、仮に48年後に自分が死んで、
残された家族が売りたいと思ったとき、築48年のマンション
(しかも20年後には解体される)ですから、売るのは難しいでしょうし、
賃貸にするといっても借り手が見つかるかどうか不安です。
その場合、残りの20年の間、月々の管理費・地代や固定資産税を、
自分たちの子供や孫が払っていくことになるのでしょうか。
相続を放棄することはできないのでしょうか。
□■アドバイス
まず権利残存期間に応じた取引の可能性ですが、一般論として
20年も期間が残っているのであれば十分取引は成立すると思います。
賃貸に出されるケースも想定されますが、
現実に借地期間20年の事業用定期借地権付き建物(ショッピングセンター等)が
ファンドなどに取引されたりしています。要は価格次第ということでしょう
(その分当初の分譲価格が安くなっていると思います)。
次に管理費、固定資産税などの費用ですが、
その時点で所有している人が当然負担することになります。
相続で所有権が移転されれば、相続人が負担することになります。
通常の分譲マンションでも50年も経過すると、
補修費、修繕費が相当かかるような事態になるでしょうし、
この点、定借マンションの方が不利になるのかは一慨に判断しにくいと思います。
また相続を放棄するかどうかは、あくまでも定期借地とは別問題であり、
他の資産(金融資産)等を含め放棄されるかどうかの判断となるでしょう。
(三菱地所・寺島さん)
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Posted on 10月 17, 2006 ●資産→賃貸事業, ●資産→遺産相続 | Permalink
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