親が買い払い終わってから名義変更する場合
相談内容
はじめまして。よろしくお願いします。これから一戸建てを購入するのですが、
嫁の親が現金で購入して、名義も親の名義にしますが、住むのは私の家族です。
でも贈与ではなく、金利こそ払いませんが、毎月返済していきます。
30年払いですが、それまでに親が亡くなれば、どうなるのでしょう。
そして、払い終わってから、名義を私にしようとおもっております。
ただ、これを他人から見たら、返済というより家賃を払ってるとしか
見られないのでは…と、不安に思っております。
名義変更の際に贈与税、もしくは相続税がかかるのでは…と、悩んでおります。
どうすれば、誰が見ても返済になるように証明できるのでしょうか。
そして、税金が掛からないのでしょうか。どうかお教えください。
□■アドバイス
親子間現金の移動は贈与と見られる可能性があるように思います。
非課税で贈与出来る方法として考えられるのは、
1.相続時精算課税制度
2.非課税贈与税額の範囲で暦年贈与を行う
3.親子間で金銭消費貸借契約を締結し、その都度の返済は銀行振込で行う
でしょうか。
その他の方法も考えられますが、取りあえず記述しました。
いずれの場合も、適用を受けるための条件等がありますので、
出来れば税務署で確認をして、実行して下さい。
(高知県宅地建物取引業協会・門田さん)
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Posted on 10月 13, 2006 ●資産→ローン・離婚・名義変更, ●資産→税金 | Permalink
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