銀行の抵当権の抹消について
相談内容
駐車場にしている土地を持っていますが、
先日、建売業者さんから売ってほしいとのお電話があり、
金額(3,000万円)の折り合いがついたので、売買契約をしました。
この土地には銀行の抵当権がついているのですが、
そのことでご相談に乗っていただきたいのです。よろしくお願いいたします。
1.決済は相手の司法書士事務所にて行う。
2.決済金は借り入れの残金分(約2,000万円)を振り込み、
残りは小切手(700万円)で…との事(すでに手付金300万円は受領済み)。
以上のことをいわれたのですが、相手の司法書士事務所で行うにあたり、
銀行に連絡をしなければならないのですが、抵当権を抹消するのに必要な書類と、
借入金の残金を振り込みするタイミングなど、このような決済方法について
関連することについてアドバイスをお願いいたします。
□■アドバイス:1
相談者さん、不動産売買契約後の決済・登記・引き渡しについて、
特に決済・登記は同時履行を心がけたいものです。
なお、今回の場合は、抵当権抹消登記をも同時に履行する必要があるように
思います。従って、決済の場所については問題ないようですが、
決済金については「現金決済」とするのが良いのではないでしょうか。
(高知県宅地建物取引業協会・門田さん)
□■アドバイス:2
門田さんの返信がありますが、相談者さんの疑問に一つ加えたいと思います。
それは、抵当をはずす書類を何時どこでもらうかですが、
融資銀行は、平気で金を先にもってこいとバカな事を言います。
スキミング事件の対応と同じように、銀行は本当に身勝手ですからね。
まず融資銀行に「どうすれば良いか」と聞いてください。実行できる範囲でね。
融資先の銀行の支店まで、関係者が出向けるなら、これで一見落着。
そうでない遠方などなら、交渉しないといけないのです。
つまり、よくある事なのに、行政も銀行も考えてないのが実情。
相談者さんの疑問は此処の辺と理解しました。銀行の司法書士なら、
銀行が信用しやすいから、もう一歩状況は打開します。
(グッドカラーステッション・中尾正文さん)
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Posted on 10月 11, 2006 ●資産→抵当権・仮差押 | Permalink
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