不動産の相続放棄について
相談内容
実家の不動産の事でのご相談よろしくお願い致します。
実家に不動産に原野(杉の木・竹林)があり、近辺の家や学校から、
邪魔な部分を切って貰いたいとの苦情で、何度か始末をしています。
2年前に父が亡くなり母1人になりましたので、
このような面倒事から解放されたいのですが、宅地のみを相続して、
原野は相続放棄するという事はできるでしょうか?
始末の度に人を頼んで費用がかかりますので、年金暮らしの母に
負担が掛からなくしたいのです。父が亡くなってから不動産についてだけ、
まだ相続手続きをとっていない状況です。アドバイスよろしくお願い致します。
□■アドバイス
行政書士の川村と申します。ご相談の件に関してですが、
相続放棄とは家庭裁判所に申述する所謂「相続放棄」を
イメージされているのでしたら、元来一部の放棄はできません。
そもそも不動産についてだけ手続していないという事は、
預貯金等は処分されたのでは無いかと拝察致しますし、
その場合、既に単純承認とみなされておりますし、
また所定の熟慮期間3ヶ月の経過しておりますので、
既に相続放棄はできない状態ですね。
この場合、状況にもよりますが、売却なども不能なのでしょうから、
一度相続手続された後に、市町村や国への寄付ができないか
ご相談されてみては如何でしょうか?
(川村行政法務事務所・川村さん)
■□相談者より
川村様、お返事ありがとうございます。ご意見通りに相続手続きをして、
寄付について役所に相談してみようかと思います。
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Posted on 10月 4, 2006 ●資産→遺産相続 | Permalink
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