分筆登記している土地の売買・名義変更
相談内容
従姉妹2名、実母、実兄、実妹と私の合計6名で所有している土地
(現在、実妹が家を建て居住中)を、この度、売買によって、
従姉妹2名の所有分を実妹に移転することにしました。
売買契約から名義の変更までのプロセス、その際のステップ毎に必要な書類、
名義変更後の手続き(税金など)について、大まかに知っておきたいのです。
教えていただけないでしょうか。
また、分筆登記している土地の売買は、
通常、路線価の6割~8割の値段という話を聞いた事があるんですが、
従姉妹達への売買代金の支払は、路線価の6割でOKなんでしょうか?
□■アドバイス
売買の流れは、
1.売買契約の締結
2.売買代金の授受
3.所有権移転登記
4.確定申告
になります。
3月7日から不動産登記法が変わりました。トラブルを避けるため、
登記に必要な書類等は最寄りの司法書士にお尋ね下さい。
登記代は、登録免許税と司法書士への報酬と実費です
(登録免許税は土地の評価額の1%です)。
> 分筆登記している土地の売買は、通常、路線価の6割~8割
そんな決まり事はありません。
路線価より価格が低いと、その差額は贈与と見なされる事があります。
最寄りの税務署、又は税理士に相談して下さい。
(アットホーム・香川文人さん)
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Posted on 10月 30, 2006 ●資産→親戚間の売買 | Permalink
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