築35年の借家の修繕について
相談内容
築35年強の一軒屋を賃貸しております。今回、賃借の更新4回目(2年更新)
になり、毎回1ヶ月分の更新料を支払い、敷金は支払っておりません。
古い家なので、窓・玄関がサッシではなく木製のもので昔のままです。
玄関の鍵も簡単なもので、いつ泥棒が侵入してもおかしくない状況にあります。
前回の更新時に不動産屋に相談したところ、敷金を払っていないので直せないと
のことでしたが、今回は直接、大屋さんに相談しようと思っております。
住宅占有部分ではないので、大家さんに支払い義務はあるのですよね?
これから交渉するのに知識不足の為、教えていただきたくメールいたしました。
□■アドバイス
支払の義務が生じるのは、使用目的(居住)のために
必要な補修をした場合や、価値が向上したときとされています(民法608条)。
ただ、話し合ってみないことには、お互いの見解に相違があるかも分かりません。
賃貸契約というのはお互いの信頼でなりたっていますので、
工事の必要性、工事費用の妥当性、それぞれの負担割合などで
合意ができないとトラブルになることもあります。
法律だけでなく、お互いの状況に応じた双方の対応が大事でしょう。
(西日本地所・山本さん)

コメント