« 分筆登記している土地の売買・名義変更について | メイン | ローンが通らなかった場合の手付解除について »

築35年の借家の修繕について

相談内容 

築35年強の一軒屋を賃貸しております。今回、賃借の更新4回目(2年更新)
になり、毎回1ヶ月分の更新料を支払い、敷金は支払っておりません。

古い家なので、窓・玄関がサッシではなく木製のもので昔のままです。
玄関の鍵も簡単なもので、いつ泥棒が侵入してもおかしくない状況にあります。
前回の更新時に不動産屋に相談したところ、敷金を払っていないので直せないと
のことでしたが、今回は直接、大屋さんに相談しようと思っております。

住宅占有部分ではないので、大家さんに支払い義務はあるのですよね?
これから交渉するのに知識不足の為、教えていただきたくメールいたしました。




□■アドバイス

支払の義務が生じるのは、使用目的(居住)のために
必要な補修をした場合や、価値が向上したときとされています(民法608条)。
ただ、話し合ってみないことには、お互いの見解に相違があるかも分かりません。

賃貸契約というのはお互いの信頼でなりたっていますので、
工事の必要性、工事費用の妥当性、それぞれの負担割合などで
合意ができないとトラブルになることもあります。
法律だけでなく、お互いの状況に応じた双方の対応が大事でしょう。

(西日本地所・山本さん)

トラックバック

このページのトラックバックURL:
http://app.dcnblog.jp/t/trackback/104620/6570537

築35年の借家の修繕についてを参照しているブログ:

コメント

コメントを投稿

コメントは記事の投稿者が承認するまで表示されません。

不動産相談インデックす

トラブル事例集の検索

  • 調べたいキーワードを入力ください

カテゴリーリスト