不動産業者の報酬について
相談内容
不動産業者の報酬額の支払いの時期についての質問です。
契約時に半分、引渡し時に半分が一般的なのでしょうか?
また、契約解除になった場合には、業者さんにお支払いした報酬は
返還されるのでしょうか?ご回答宜しくお願い致します。
□■アドバイス
仲介手数料は売買契約が成立する事により請求が出来ます。
一般には次の時期が考えられます。
1.売買契約締結時(全額請求する事も可能です)
2.売買契約締結後任意の時期(お客様と不動産会社が合意した時期)
3.引き渡し時(取引完了時)
支払う方としては、売買契約締結後全額では、取引終了時まで
ちゃんと媒介して貰えるか不安です。
不動産会社や営業マンとしては、手数料の入金によって売り上げになり、
成績になったり、給与や賞与の算出根拠になりますので、
半額でも早めに集金したいものです。
よって、半額ずつの支払いが公平と思われます。
次に、契約の解除の場合仲介手数料はどうなるかですが、
売主又は買主の一方的な解除又は契約違反による解除の場合は、
売買契約が成立しておりますので、仲介手数料は半額支払って頂きます。
住宅ローンの融資が否認された時や天災地変など不可抗力により、
売買契約が無条件解除されたときは、売買契約は無かった事になりますので、
仲介手数料は支払う義務が無くなります。
仲介した不動産会社が既に受領済みの仲介手数料は返還されます。
(アットホーム・香川文人さん)
■□相談者より
ご回答頂有難うございました。手付金の保全措置について伺いたく存じます。
この保全措置ですが、業者が自ら売主になる時だけ適用されるのでしょうか?
売主が個人の場合で業者が媒介では保全措置は講じない形式となりますか?
お手数とは思いますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
□■アドバイス:2
残念ながら、手付金の保全措置は個人間の売買契約には適用されません。
http://www.re-words.net/flame.php?n=1740
(不動産用語集R.E.words http://www.re-words.net/ )
(アットホーム・香川文人さん)
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Posted on 11月 16, 2006 ●買う→仲介手数料 | Permalink
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