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不動産売買びおける融資特約について

相談内容 

こんにちは。先日、知人A(個人事業主)を買主として、
不動産(土地及び共同住宅)の売買契約を、
融資特約付きで締結しました。

売主はBと言う個人の方です。
契約締結後にAは事業融資の申込みを金融機関にしたところ、
Aには借りたい金額の満額をお貸しできないとの返事がありました。
つまり、契約書の融資特約欄に記載した借入れ金額は借りられないとの事です。

融資特約に基づき、この売買契約を解除しようと申し出たら、
仲介に入った不動産業者から消費者契約法という法律で、
売主が個人、買主が事業者という事で契約の解除ができないと言われました。

Aとしては融資が受けられるかどうか心配だったので、
融資不成立に伴う契約解除条項を付帯したのに、
契約が解除できないと憤慨しています。
本当にこの契約は解除できないのでしょうか?
どなたか、お知恵をお貸しください。




□■アドバイス

消費者契約法は、事業者が契約の相手方で、
消費者が契約を解除する場合に適用されるものです。

 以下に該当する場合、消費者は契約を取り消す事が出来ます。
   1.不実告知(重要な項目について事実と異なることを告げられた)
   2.断定的な判断の提供(将来の不確実なことを断定的に言う)
   3.不利益事実の故意の不告知
    (重要な項目について不利益になることを故意に言わない)
   4.不退去
   5.監禁

契約の中に、消費者の利益を一方的に害する次のような条項が入っている場合、
その条項の全部、又は一部が無効となります。
   http://www.pref.hiroshima.jp/kenmin/seibun/info/mame/shohi01.htm
   (広島県消費生活情報 http://www.pref.hiroshima.jp/shohiseikatsu/ )

個人的な意見(私見)ですが、売買契約の融資特約は、
民法で定められた停止条件であり、消費者契約法の消費者の利益を
一方的に害するとは思いませんが、私は法律の専門家ではありませんので、
市区町村が開催する無料法律相談又は最寄りの弁護士にご相談ください。

(アットホーム・香川文人さん)




□■アドバイス:2

消費者契約法はあくまで、
知識や情報に格差がある個人消費者を守るために、
そのような格差を利用して消費者と事業者の契約の解除を認めたものです。
解除を認めないものではありません。
法の趣旨を取り違えているのでは無いでしょうか?

この場合買主である知人Aさんが、売主との契約締結にあたり、
前出の5つのポイントに該当するような事実があった場合、
解約できるとするものです。知人Aさんが売主に不利益を及ぼすとすれば、
不当に安く買ったと言う事以外、思いつきません。

しかしその場合、売主は契約を解除して
新たに高値をつける買主を探せると言うことです。

私は消費者契約法とは何ら関係ない話と考えます。
従って、ローン特約による契約解除は何ら問題ないでしょう。
そもそも、契約締結自体がローン特約に解除されるのですから、
契約締結後の解除を想定した消費者契約法の出番ではありません。

(トリム・ツクダヤスヒトさん)



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↓↓↓↓↓

Posted on 11月 15, 2006 ●買う→個人取引 |

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