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クレジット会社から連帯保証人への裁判請求

相談内容

はじめまして。平成13年当時、小さな会社をしていた時の出来事です。
社員の住んでいた住居が契約更新になり、更新時の連帯保証人を頼まれ、
平成13年7月から15年7月までの2年間の連帯保証人になりました。

しかし、契約期間中に本人が会社を辞め、なおかつ、賃料の支払い先が
クレジット会社になっておりました。契約期間終了の2ヶ月程前に、私宛に
クレジット会社から督促が届いたため、慌ててクレジット会社へ連絡しました。
  
本人が会社を退社したため、現在は何のかかわりも持って無いなどの
事情説明をし、契約終了後の連帯保証人にはならないと伝えました。

すると、賃貸契約の事なので不動産会社へ連絡してくれ…とのことでしたので、
不動産会社の連絡先を聞いて、連絡して状況や事情を説明しました。
そして、電話に出られた方から、「解りました。更新時はその様にします」
とのことで安心してました。

しかし、連絡を入れて2年以上も経過したつい先日、
その間に何一つ連絡や督促等も無かったにも関わらず、
簡易裁判所からクレジット会社申立で督促請求が届きました。
  
内容は平成15年12月から、平成16年5月までの
賃貸料滞納の連帯保証人に対しての請求となっておりました。

びっくりしましたので、以前に連絡した不動産会社へ電話を入れ、
 「平成15年5月9日(クレジット会社に私からの連帯保証人解除連絡の記録有り)
  に、連帯保証人の件で、クレジット会社とお宅に連絡してあったのに、
  なぜ、今頃になって…」と言うと、

 「督促をしたのはクレジット会社ですから、そちらへ連絡してくれ」と言われました。
  
しかし、クレジット会社へ連絡をすると、
「賃貸契約の事ですから、不動産会社へ」と言われ、全く話にならない状況です。

結局、簡易裁判所に異議申立をして、これからクレジット会社との争いになります。
その後、不動産会社と何度か連絡を取り、

   ●本人と更新時に連絡が取れず、合法的に自動更新した
   ●最終的には滞納が続いたので、退去してもらった

とのことが分かりました。私は、

  「この様な事態を避ける為に、契約終了前に連絡して、
   連帯保証人解除の申し出をしてあったのに…」

と言うと、言った言わないの水掛け論で、今は会社に対しての
対応不備を追求しているところです。ただ、返事は無いですが…。

不動産会社の話では、賃貸契約書とは別に、
クレジット会社との契約が存在するそうです。
それなら、なおのこと、最初にクレジット会社へ連絡を入れた時に、
「賃貸契約のことなので、不動産会社へ連絡してくれ」と対応していながら、
今頃請求してくるなどの理不尽な契約が成り立つものなのでしょうか?

民法上、不動産会社から自動更新を、連帯保証人に対して
連絡はしなくても良いと不動産会社から聞いたのですが、
事前に連絡を入れてあった私としては、納得の出来る話ではありません。

大変、長々と記しましたが、宜しくお願い致します。
アドバイスがあれば、教えて下さい。




□■アドバイス

弁護士に相談される内容ですが、
更新時に連帯保証人に連絡しなくて良いのは、全ての状況に変化が無く、
知らせなくても、保証人に取り立てて、不利益が生じない時です。

債務金額が大きく変わったり、もちろん本人の居場所がわからないなどの
異常の時は、保証人に連絡をして、改めて了解をとらないと、
無条件で、債権の請求が有効とは言えないとの判例があるはずです。

今回のように、意志を伝えているのですから、そのことの有無だけでなく、
先の理由からも、有利なはずですから、きちんと裁判所に申し出れば、
負担をしなくて良い道があると思います。

(グッドカラーステッション・中尾正文さん)



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Posted on 12月 26, 2006 ●借りる→賃貸保証人 |

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