借主負担の特約と敷金返却について
相談内容
もうすぐ今住んでいるところを出る予定ですが、
アパートの契約書を見直してみたところ、
「退去時の室内クリーニング、畳・襖の張替えは借主の負担とする」
と、特記してありました。
最近、自分なりに勉強したとこによると、
それらは貸主の負担にするのが普通だということです。
実際どうなのでしょうか? そして敷金を不利のないように
返してもらうには、どこに相談したらいいのでしょうか?
□■アドバイス
「退去時の室内クリーニング、畳・襖の張替えは借主の負担とする」
の場合は、自分で「通常の生活においてなす清掃」をすればよいのです。
もちろん、貴方が業者に頼んでも良いです。
再貸し出しのためのクリーニングは負担する必要はありません。
つまり汚れていては、清掃しなければなりませんが、
業者を入れるとか、家主の指定業者とは解せません。
その旨明記されていれば、特約が有効です。
畳、ふすまは、経年変化の「焼け」だけですと、負担をしなくても良いです。
損傷があれば、負担することになります。
(グッドカラーステッション・中尾正文さん)
■□相談者より
ありがとうございます。畳・襖は損傷がありそうなので、
クリーニング費用については自信を持って交渉できそうです。
今になってみて、契約時にくどいほど説明と確認をする必要が
やっとわかった気がします。とても勉強になりました。

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