売主名義での滅失登記について
相談内容
現在、所有している土地(築後15年の倉庫あり)
を売却するため、買主と交渉中です。
買主は、賃貸マンションにしたいようで、購入後すぐに建物を壊すので、
建物代をゼロ円として契約書に表示し、売主名義での滅失登記するので、
建物の権利証と委任状も一緒に引き渡して欲しいと申し出がありました。
登録免許税、不動産取得税など、購入経費を避けたいようですが、
税務上問題はないのでしょうか?
問題ないという根拠、法令等がありましたら、
お教えいただければありがたいです。
□■アドバイス
税務上とはどんな意味かよくわかりませんが、
貴方にとっては譲渡所得が発生すると、課税対象になります。
もし、譲渡所得税をご心配されるのでしたら、貴方にとっては影響ありません。
根拠は所得税法をお読み下さい。
ご心配でしたら、税理士又は最寄りの税務署にご相談下さい。
(アットホーム・香川文人さん)

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