売主の瑕疵責任について
相談内容
中古住宅の購入の話が進んでいます。
重要事項説明書に「売主は瑕疵責任を負わない」とあります。
これはよくある話なのでしょうか。
もし、私たちが住み始めてすぐに、以前からあったであろう不良箇所があって、
それを直すのに膨大な費用がかかり、しかも、引き渡し前に確認したときには
知らされなかったとしても泣き寝入りでしょうか?
参考までにその家は、土地53坪に築17年ののべ床面積33坪の
軽量鉄骨造りのもので、地価は坪40万くらいとのことです。
□■アドバイス
「私たちが住み始めてすぐに、以前からあったであろう不良箇所があって…」
のようなことは、瑕疵に該当しずらいです。それは、単に引渡しを受けるに
不注意であったことになります。
ただ、雨漏りについてですが、売主が「無い」と言った場合で、
「ある」ときは瑕疵となります。免責にはなりません。
床下など、一戸建ての中古を買う場合は、当然調べるところは調べること、
業者や売主の言だけを根拠に契約をなさないことです。
破壊検査や居住実験などでしかわからないこと以外で、
キチンと調べればわかることは、調べましょう。
床が斜めなのは、「住み始めてすぐわかる」ことでなく、
住む前にわかることだからです。
より注意すべきは地盤のことや、基礎のことなどです。
(グッドカラーステッション・中尾正文さん)
■□相談者より
ありがとうございました。資金に余裕があるわけではないのに、
自分で見てわからない住宅の調査までするのは大袈裟かとも思ってましたが、
そうではないのですね。一生関わってくることなので、慎重に進めたいと思います。

コメント