水漏れの損害賠償について
相談内容
はじめまして、よろしくお願いします。賃貸のマンション6階に
入居していますが、リビングの天井から水漏れがありました。
相当量の水が、蛇口をひねったように流れて来て、
本棚と置いてあった骨董の雛人形、茶碗、写真集、
それに水は床にも流れたので、唐木の飾り棚も濡れてしまいました。
日曜日でしたが、管理会社の社長の携帯に電話してみたところ、
「今、7階にいるのですぐ行きます」とのことでやって来ました。
社長が言うには、7階(真上の部屋、現在空室)のリフォーム前に
掃除をしていて、キッチンの流しに水を流したとのことでした。
「あなたが損保に入っていれば、損害賠償されます」
と言うのですが、損保には入っていません。ただ、この場合、
被害者は私で加害者は管理会社の社長ということになりませんか?
管理会社の責任で損害を賠償してもらうことは出来ないのでしょうか?
また、証拠の写真などは必要でしょうか?
こういう場合の交渉の進め方をお教えください。
アドバイスをよろしくお願いします。
□■アドバイス
被害については、上の階の使用者に損害賠償請求が出来ると思われます。
最寄りの市町村が行っている無料法律相談や司法書士、
弁護士にご相談される事をお勧め致します。
(アットホーム・香川文人さん)
★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)
↓↓↓↓↓

Posted on 1月 29, 2007 ●借りる→水漏れ・カビ問題 | Permalink
トラックバック
このページのトラックバックURL:
http://app.dcnblog.jp/t/trackback/104620/6682745
このページへのトラックバック一覧 水漏れの損害賠償について:

コメント