共同所有分の売却について
相談内容
子ども4人が父の土地家屋を相続することになりました。
最初は売却して等分に分けるという話でしたが、途中から2人の子どもが、
土地家屋は売却せず、共同所有にして残しておきたいと主張し始めました
(意図は不明です)。
この場合4分の1の相続分だけを切り離して売却することはできるでしょうか。
もしできない場合、相続できるのは共同所有権だけで、
実質的相続は永久的に不可能ということになるのでしょうか。
なお、私は50歳代後半の女性で独身です。よろしくお願いします。
□■アドバイス
このようなご相談事例はよくある事でもありますが、
この場合、特に「共同所有にして残しておきたいと主張する意図」
が気になるところですね。
亡きお父様の土地家屋にこの後どなたかがお住まいになるのか、
また、あなたは既に別の場所にお住まいであり、
また、あなたがこの後も独身のままでお子様がいらっしゃらないのであれば、
もし、この後あなたが亡くなられた段階では、
他のご兄弟もしくはその子らにあなたの持分も相続されることになり、
最終的にご質問の「実質的相続」が得られる事は無いとの予測が成り立ちます。
従いまして、現在の状況では、土地家屋を売却しないにしても、
あなたの相続分は、代償分割という形で他のご兄弟にご協力頂いて、
現金や流動性の高い資産などに、実勢価額で分けていただく事が
望ましいのではないかと拝察いたします。
共同持分は、単独で処分(売却)も可能ですが、実質的に買い求める方は、
他の共有者以外は殆ど不可能に近いのではと推測できますが、
不動産業者でありませんので、残念ながらデータは持ち合わせておりません。
詳細なご事情がわかれば、より的確なアドバイスもできるかもしれませんが…。
(川村行政法務事務所・川村淳さん)
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Posted on 1月 22, 2007 ●資産→遺産相続 | Permalink
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