登記面と賃貸契約書との土地面積の誤差
相談内容
私の取引している銀行の司法書士を入れて、
当事者間で土地買取を済ませました
(嶋田先生、以前、何度もお世話になり、有難うございました)。
当初から分かっていた事ですが、登記面は約46坪で、昭和42年に再測量の結果、
約54坪あったと言うことで、以来、借地料54坪の計算で支払って来ました。
地主との今までの関係を考えると、ひょっとして固定資産税の関係で
法務局はそのままにしておき、地代のみに再測量した数値を
適用したのかも知れませんし、もっと悪く考えれば、
一切測量等はせずに数字のみをごまかしたのかもしれません。
今回の土地買取の際には判っていましたが、この件はあえて出さずに、
8坪ほど少ない土地面積のままで、坪単価入れずに合計の金額で取引しました。
土地の権利書は既に入手していますが、今回、私の方で再度測量して
正式な数字を出し、将来再登記をするにはどの位の費用がいるのでしょうか?
また、前の地主が昭和42年に測量したデータを持っていれば、利用できますか?
□■アドバイス
嶋田です。
> 少ない土地面積のままで、坪単価入れずに合計の金額で取引しました。
実測取引でなく公簿で取引したということですね。
> 将来再登記をするにはどの位の費用がいるのでしょうか?
売主側の立会いで隣地との境界を確認しましたか?再測量する目的は
地積の更正(面積の変更)ですが、隣地所有者の承諾が必要です。
どこでも、なかなか隣地の印鑑証明をとるのは大変みたいですね。
費用は、測量や立会いの難易度によりますから、
地元に精通した土地家屋調査士と相談してください。
国土調査という国が強制的に実施している測量を待つのもいい方法です。
面積は国土調査の成果として訂正されます。
実施時期は地元自治体土木部へ問い合わせください。
公簿が増えれば固定資産税は上がります。建築許可などは
公簿でなくてもいいので、測量して地積更正をするのは
自己使用ではメリットは少ないですが…。
> 昭和42年に測量したデータを持っていれば、利用できますか?
参考資料にはなります。但し、年月がたっているので再測量は必要ですね。
(シマダ企画・嶋田尚芳さん)
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Posted on 1月 17, 2007 ●資産→土地問題 | Permalink
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