居抜きで入居したテナントの現状回復について
相談内容
入居時、居抜きで入りました。改装していた場合には、
現状(居抜きのまま)から、こちらの負担で全て行うことになっていました。
2ヶ月後、改装するつもりでしたが、退店することになりました。
すると退店時に現状回復ということで、スケルトンでの受け渡し
(私が居抜き分の解体工事費を負担)を通知されました。
契約書には所有の造作、内装並びに営業活動上持ち込んだ
すべてを撤去するとありますが、改装していない場合でも、
工事費の負担をしなくてはいけないでしょうか?
□■アドバイス
居抜きの契約に関しては、決まった契約書式も少なく、
一般の方にはなじみも薄いため、このような問題がよく起こります。
結論から言うと、
「負担する必要はあるが、言われるがままというのも人が良すぎる」
ということかと考えます。
その突破口は、契約書や特約事項等による、
居抜きの場合を想定した原状回復に関する文言です。
たとえば一例ですが、
「居抜きの売買とは、使用する権利や所有権等の権利だけでなく、
前賃借人が造作したものの原状回復を行う義務も併せて売買するもので…」
などといった、
一般の方にも理解できる文言が、トラブルを未然に防ぐことになります。
さすれば、今回の契約書や重要事項の説明はどうであったのか、
そこに交渉の余地があると考えます。
(青山博秋さん)
■□相談者より
さっそくのご返事ありがとうございます。
OPEN時期と改装予定日がずれていたので、入店時にはスケルトンにするか
どうかの説明はありました(すぐに改装できなかったので、ことわりました)。
ただ、契約書にはその部分は記入されていないので、改装せずに出ていくのに、
スケルトンにする費用を負担することが納得できませんでした。
相手側は交渉には応じられないと言ってきました。裁判にはお金がかかるので、
その場合、やはり支払わないといけないのでしょうか?

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