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競売物件の瑕疵担保責任について

相談内容 

当方は不動産業者、相手方は一般消費者です。
裁判所の強制競売によって中古住宅を落札したところ、
すぐに「原状のままで、売ってほしい」との連絡があり、
占有者もあるまま、売買契約をします。

この場合、全く物件について調査が出来ませんが、
瑕疵担保責任を負わない特約は、やはり無効になりますか。
また、瑕疵担保責任を負わないようにするには、
どのようにしたらよいでしょうか?




□■アドバイス

宅地建物取引業者が売り主となる場合、
瑕疵担保責任期間を短縮する方法は、
2年間の瑕疵担保責任を負う特約を付ける以外に方法はありません。

 (アットホーム・香川文人さん)

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