不動産相談/不動産情報/不動産広告の草の根ポータルサイト

不動産相談インデックすトップへ
登録・変更 不動産相談センター コミュニティ 運営者情報 提供・協賛  


« 居住を目的として貸している家なのに… | メイン | 築年数が異なった場合について »

土地登記の時期について

相談内容 

東京・40代男性
はじめまして、よろしくお願いいたします。
建築条件付の古家付き土地を購入し、支払いを済ませました。
今後、上物の契約後、古家の取り壊し、滅失登記後、
土地登記の流れで進めるとの説明を受けました。
この流れは通常の処理なのでしょうか? 

購入不動産業者の番号が(1)である事、説明に答えない点が多いなど、
怪しい点が見受けられる為、最悪の可能性を考えて、
先に土地登記を澄ませておくべきか検討中です。

土地代金は全額支払済みですので、土地登記を先行させて構わないでしょうか?
また、その場合のメリット、デメリットなどお教え頂ければと思っております。
よろしくお願いいたします。




□■アドバイス:1

代金の支払と同時に所有権移転手続を行うのが通常です。今回の場合ですと、
間取の打合せから請負契約まで時間がかかることが予想されます。
また、請負契約迄の間やその後の工事でどんなトラブルが発生するとも限りません。
従って、多少費用の追い足しになりますが、土地と建物(滅失前の)登記を
早急にされた方が、良いと思われます。

 (マック住研・清水さん)


■□相談者より

当初、上物の打ち合わせも進行していたのですが、
途中で、土地代金の支払いを相手側が急いでいるのことで、
上物の問題への回答頻度が下がり、「早く建てれば年内に間に合います」
と、ろくな打ち合わせも無いまま、上物契約を急がせます。
加えて上物契約まで、土地登記は行わないようです。

これでは危険すぎると判断したため、質問させて頂きました。
ご提案の通り、費用の追い足しをしても支払い分の登記を済ませ、
じっくり打ち合わせて進めたいと思います。ご回答ありがとうございました。



□■アドバイス:2

今回の取引には問題点が2つ有ります。
1つ目は、建築条件付きの土地売買では土地の契約後3ヶ月以内に
建物の建築請負契約を締結することを条件に契約しますので、
建物の建築請負契約を締結するまでは土地の契約は手付金の支払だけで、
土地代金を全額支払うことは無いのが普通です。

2つ目は、今回既に土地代金を全額支払っておられます。
不動産会社が売主の場合、所有権移転留保が禁止されており、
直ぐに所有権移転(登記)する義務が不動産会社に有ります。

従って、土地と建物について
直ぐに所有権移転登記されることをお薦めいたします。

 (アットホーム・香川文人さん)



■□相談者より

説明不足で申し訳ございません。売主は別の個人の方でした。
上物契約が済んだ後、滅失登記と同時に行えるので手間が省ける
といった説明は受け入れず、別途、費用が発生しても登記を済ませるように
交渉したいと思います。この度はご回答ありがとうございました。


□■アドバイス:3

通常の建築条件付契約では、建設業者との請負契約が不調に終われば、
不動産売買契約も白紙解除となり、授受された一切の金員が
買主に戻される契約になっているはずです。
つまり、請負契約締結までは手付金契約に留めておき、
請負契約が締結となったときに、残金の支払いと
所有権登記作業が同時に進められることになります。

今回の場合は、売主(土地所有者)が一般の方で、
代金決済を先にしないといけなかったのでしょうか。
とにかく、代金を支払った以上、土地建物両方の所有権の移転登記を
速やかに進めるように宅建業者に話すべきです。

蛇足ですが、宅建業者番号の若い古いだけで、業者の内容を推し量ることはできません。

(ライズ不動産・鈴木富雄さん)



■□相談者より

 > 売主(土地所有者)が一般の方で、
 >代金決済を先にしないといけなかったんでしょうか。

はい、そういった経緯もあり、支払いは済んでおります。
上物の打ち合わせには消極的なのですが、土地代金の清算を急ぐよう
お膳立てがあり、ろくに回答を貰え無い状態が続いているため、
不信感が募っている次第です。アドバイスどおり登記を急ぐよう伝えてみます。
好転しないようでしたら、改めて質問させて頂きます。
ご回答ありがとうございます。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 2月 20, 2007 ●資産→登記 |

トラックバック

このページのトラックバックURL:
http://app.dcnblog.jp/t/trackback/104620/6773285

このページへのトラックバック一覧 土地登記の時期について:

コメント

コメントを投稿

コメントは記事の投稿者が承認するまで表示されません。



「不動産相談インデックす」ご案内
 「不動産のプロの方々に無料でアドバイスをいただけるような空間があれば、多くの一般の方々に喜んでいただけるのではないかな?」

 そんな気持ちで、不動産相談センターは、あくまでも無料で提供しており、ご回答いただくプロの方々も無報酬でやっていただいております。不動産相談インデックすでは、過去の回答集をまとめ、皆さんにご提供していきます。


 トラブル事例
Google
Web fudosan.2525.net
トラブル事例の探し方
 1.検索窓にキーワードを入力
  (例:「敷金」、「立ち退き」など)
 2.fudosan.2525.net」をチェック
 3.「検索」のボタンを押す


■アドバイザー紹介
●借りる→インターネット
●借りる→キャンセル・解約・手数料問題
●借りる→セットバック
●借りる→バイク・自転車問題
●借りる→ペット問題
●借りる→仲介・管理会社
●借りる→借家・借地問題
●借りる→契約内容
●借りる→家賃問題
●借りる→手付け・契約金問題
●借りる→敷金礼金問題
●借りる→敷金返却と原状復帰
●借りる→更新料
●借りる→有線・衛星放送
●借りる→水漏れ・カビ問題
●借りる→立ち退き補償
●借りる→耐震偽装問題
●借りる→設備
●借りる→賃貸保証人
●借りる→賠償問題
●借りる→近隣住人問題
●借りる→退去予告
●借りる→駐車場
●借りる→騒音と会社対応
●借りる⇒害虫駆除問題
●売る→インターネット
●売る→会社対応
●売る→土地
●売る→広告費用
●売る→瑕疵担保責任
●売る→登記関連
●売る→私道
●売る→賃貸物件売却
●売る→部分売却
●業者→手数料・保証問題
●業者→計算方法
●業者→面積
●買う→フリープラン
●買う→中古物件
●買う→仲介手数料
●買う→会社対応
●買う→個人取引
●買う→倒産・契約解除
●買う→借地の買取
●買う→借家の買取
●買う→公庫連帯責務
●買う→公庫金利適応住宅
●買う→土地の私道
●買う→土地面積
●買う→境界沿いの植木
●買う→契約内容
●買う→契約解除・違約金・手付け金問題
●買う→工事現場見学
●買う→建売住宅の点検
●買う→建設業許可の有無
●買う→探し方
●買う→既存建物の解体費
●買う→景観環境
●買う→更地渡し
●買う→欠陥住宅
●買う→物件価格
●買う→瑕疵担保責任
●買う→設備
●買う→許可が下りない
●買う→買い換え
●買う→近隣住民問題
●買う→都市計画道路
●買う→雨漏り
●貸す→リフォームとクリーニング
●貸す→土地
●貸す→契約内容
●貸す→契約更新
●貸す→委託方法
●貸す→強制退去
●貸す→手数料
●貸す→敷金・原状回復問題
●貸す→欠陥住宅
●貸す→物件売却
●貸す→立ち退き料
●貸す→親族に貸す
●貸す→賠償問題
●貸す→退去依頼
●貸す→駐車場
●貸す→騒音
●貸す⇒設備の修理・保証
●資産→セットバック
●資産→ローンと会社対応
●資産→ローン・売却・買い替え
●資産→ローン・離婚・名義変更
●資産→事故物件
●資産→使用賃貸契約
●資産→修繕積立金
●資産→個人&会社
●資産→借地権
●資産→債務超過取引
●資産→兄弟間で交換
●資産→別荘
●資産→固定資産税
●資産→土地問題
●資産→土地面積
●資産→境界
●資産→売却か賃貸か
●資産→契約解除か購入売却か
●資産→建築中のトラブル
●資産→抵当権・仮差押
●資産→日照権
●資産→水道管
●資産→法定地上権
●資産→登記
●資産→私道・道路関連
●資産→税金
●資産→競売物件
●資産→等価交換
●資産→自宅改装
●資産→親戚間の売買
●資産→親族間の売買
●資産→設備
●資産→調整区域
●資産→賃貸事業
●資産→近隣住人問題
●資産→造成前の分譲地
●資産→遺産相続
●資産→間取り変更
●資産→電柱



トップページへ