東京都条例の敷金精算について
相談内容
東京都の不動産事業者です。
トラブル事例等々が細かく載っていたので、大変勉強になりました。
私の業務は賃貸が主体なので、一度ご入居された
お客様とは長いお付き合いになります。
東京都条例ができたとはいえ、いまだに揉めるのが敷金精算です。
「敷金精算時に揉めるのは嫌だから…」という理由で、
「敷金1ヶ月分償却をうたってくれ」という家主様が増えてきているのですが、
現状回復費用として敷金1ヶ月分償却というのは、
契約書にうたってあれば有効なんですよね?
ちょっと疑問に思ったので、宜しくお願い申し上げます。
□■アドバイス
居住者が通常に生活をして発生する、いわゆる自然損耗は、
賃料を貰っている以上、あくまでも貸主負担です。
従って、上記のような条項を入れて契約をしても、争いとなった場合、
借主に不利な特約として否認されることとなるでしょう。
(マック住研・清水さん)
■□相談者より
大変お早い対応ありがとうございました。
今後気を付けて業務を行っていきます。
入居者様・家主様からの質問に、悩んでばかりの毎日なので、
今後もお世話になるかと存じます。今後とも宜しくお願い致します。

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