不動産登記済権利書について
相談内容
先日、別荘地を購入し、不動産登記済権利書が送られてきました。
すごい簡単な権利書でびっくりです。
売渡証書・売主・買主・持分・不動産の表示(所在・地番・地目・地積)だけなんです。
その持分の具体的な場所とかが一切記載されていないのです。
不動産のことは、まったくの素人で問題ないのであればいいのですが、
少し心配になったもので、ご相談させていただきました。
住民票しか渡さずに登記ができているので、大丈夫かと思いまってます。
登記するのに印鑑証明は必要ないのでしょうか?よろしくお願いします。
□■アドバイス
○○法務局の名前で登記済みの印が押されているでしょう。
それが登記済権利書になります。
具体的な場所とは地図などをイメージされているなら、
確かにそういうものを不動産やさんが添付してくれれば、
所有者にとっては便利かも知れませんし、
親切という事にはなるかも知れませんが、
権利書(登記済み証)として法的な意味はありません。
> 登記するのに印鑑証明は必要ないのでしょうか?
売主(登記義務者)は印鑑証明を提出しますが、
買主(権利者)については、その住所を確認すれば足りますので、不要ですよ。
必要最低限の簡単レスで失礼します。
(アットホーム・香川文人さん)
□■アドバイス:2
登記権利者の場合は印鑑証明は特に必要はありません。
住民票の代わりに印鑑証明書で代用することはあります。
(アイユーホーム・石塚さん)
■□相談者より
レスありがとうございます。登記済権利書を確認してところ、
ちゃんと法務局の印鑑が押されていました。
これで、安心して残金を支払うことができます。
本当にありがとうございました。
□■アドバイス:3
川村先生のご回答の追記です。
> その持分の具体的な場所とかが一切記載されていないのです。
先ず、所在・地番が記入されているとのことなので場所の特定が出来ます。
但し、持分については、あくまでも持分ですので、
その土地の中で相談者さんの持分が何処にあるかの特定は出来ません。
> これで、安心して残金を支払うことができます。
それにしても、
残金を支払う前に所有権移転登記をしてくれたのですよね。
う~ん、この売主サンは太っ腹と言うか…。
(マック住研・清水さん)
■□相談者より
清水先生、回答ありがとうございます。
> 但し持分については、あくまでも持分ですので、
> その土地の中で相談者さんの持分が何処にあるかの特定は出来ません。
そうなんですか。だから、土地の平面図もなく、
番地と持分しか書いていなかったんですね。納得です。
> う~ん、この売主サンは太っ腹と言うか…。
そうなんですよ。私も権利書と残金とで交換と思ってたんですけど、
先方が、「権利書を確認してから現金の振込みで結構です」
っておっしゃって、逆に太っ腹すぎて心配になってしまって、
このような質問をした次第です。ありかとうございました。

コメント