抵当権と贈与について
相談内容
三重・20代女性
不動産の抵当権をはずすためにお金を銀行に払う際、
不動産の所有者が払わないと、贈与とみなされ、
税金がかかってくるというのは本当でしょうか。
よろしくおねがいします。
□■アドバイス:1
ご相談内容が簡潔過ぎて状況が良くわからないのですが、
とりあえずこの状況かな?…と推定される条文を
引用しておきますので、ご参考ください。
いわゆる「みなし贈与」ですが、的外れでしたら御免なさい。m(__)m
以下引用
【相続税法】
第八条 対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で債務の免除、引
受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合においては、
当該債務の免除、引受け又は弁済があつた時において、当該債務の免除、引
受け又は弁済による利益を受けた者が、当該債務の免除、引受け又は弁済に
係る債務の金額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を
控除した金額)を当該債務の免除、引受け又は弁済をした者から贈与(当該
債務の免除、引受け又は弁済が遺言によりなされた場合には、遺贈)により
取得したものとみなす。ただし、当該債務の免除、引受け又は弁済が次の各
号のいずれかに該当する場合においては、その贈与又は遺贈により取得した
ものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金
額については、この限りでない。
一 債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合におい
て、当該債務の全部又は一部の免除を受けたとき。
二 債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合におい
て、その債務者の扶養義務者によつて当該債務の全部又は一部の引受
又は弁済がなされたとき。
ご相談における状況は
上記条文中の「第三者のためにする債務の弁済」で宜しいのでしょうか?
その場合でも条文中の但し書きにもご注意ください。
(川村行政法務事務所・川村淳さん)
□■アドバイス:2
まず、
抵当権が設定されている不動産の所有者(A)
銀行からお金を借りた方(B)
今回お金を一括返済される方(C)
(ABCは全て個人とします。)として考えます。
ケース1「AとBが同じ方で、Cが返済する場合」
CからBへの贈与と見なされます。
ケース2「AとBは別人で、BとCが同じ方の場合」
借りた本人が返済しますので贈与税はかかりません。
この場合Aは担保提供者と呼びます。
今回のご質問がケース1の場合とすれば、銀行からお金を借りた本人の代りに、
別の人間が残った借金を一括で返済することになりますので、
一括で返済したお金は、銀行から借りた本人にお金をあげたことと同じになり、
贈与とみなされると思います。
借入者と返済者の事情によっては、贈与を避けるための方法が
有るかもしれませんが、詳細は税理士にご相談下さい。
(アットホーム・香川文人さん)
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Posted on 2月 27, 2007 ●資産→抵当権・仮差押, ●資産→遺産相続 | Permalink
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