先祖の抵当権の抹消について
相談内容
鹿児島・50代女性
今度、家を建てることになり、銀行に融資をお願いしました。
融資はOKがでたのですが、土地が、昔、抵当権設定されており(明治41年)、
祖父より前の先祖だと思うのですが、抵当権が抹消されていませんでした。
調べてみると何と46件、共同担保目録にでてきました。
もうすでに手元にはない土地が多かったのですが、
家を建てる土地だけでも抹消をしないと融資が受けられません。
抵当権を抹消することは可能でしょうか?
□■アドバイス:1
100年前の抵当権でも抹消できます。
先日、私は80年前の抵当権を抹消してあげました。
抵当権設定額と金利を登記簿謄本で調べて、
今現在、全額一括で返済する時の金額を計算して供託し、
供託受理書を抵当権抹消申請書とともに添付することと、
債務者と申請者の親子関係を除籍謄本などでわかるようにして、
抹消申請をすれば抹消できます。
100年前の抵当権ですから、金額はたいしたことないはずです。
昔は100円で家が建ったかもしれませんが、今では100円ショップで買い物できる
くらいに貨幣価値が落ちてますから、延滞利子を100年間分払ったとしても
1万円でおつりがくるかもしれません。
弁済期日までが設定金利で、それを過ぎると遅延利率となります。
しかし、100円を年5%、2年間の約束で借りて返さず、98年間遅延利率10%で
計算すると、金利は2年間で10円。98年間の金利は10円×98年で980円です。
元利合わせて、1,090円となります。
これが供託する金額ですから、安心して下さい。
何代も前の除籍謄本がとれれば、しめたものです。
あとは、法務局の供託係の方に、供託の仕方をよく教わって、
ご自分で申請するなり、司法書士の方にお願いして
申請してもらうなりすれば大丈夫です。
共同担保目録についても、抹消する担保物件を申請書に全部記入すれば、
抹消できると思います。
一度、法務局の供託係の方に相談にいかれたら良いとおもいます。
法務局にいかれたら、登記申請の相談官方にも一応相談して下さい。
(ハマ不動産/ハマ総合企画・小野さん)
□■アドバイス:2
行政書士の川村淳と申します。
いわゆる休眠担保権に分類されるものと思われますが、当地山形に限らず、
全国的にこれまで未開発だった農地には意外にこれが残っているようです。
既に小野さんが解説されているので、補足的になりますが…。
共同担保のうち、目的とする土地のみを対象として、
休眠担保権は解除できます(できました)。
債権者及びその相続人が除籍、原戸籍などにより確認できる場合は、
その相続人相手の交渉も必要となり、当事務所の周辺では、
小野さんが示される計算以上の金額を払って、
抹消に同意してもらう実務例も聞いています。
しかし、それが確認できない場合、市役所の不在証明書などを取得できれば、
意外に容易にできるものです(でした)。
多少知識も御持ちとお見受けしましたので、以下のサイトが参考になります。
http://www.tokyo-koshoku.or.jp/kyuumin.htm
(社団法人東京公共嘱託登記司法書士協会さんの、
http://www.tokyo-koshoku.or.jp/ のサイトより)
(川村行政法務事務所・川村淳さん)
■□相談者より
お返事が遅くなって申し訳ありません。
小野さん、川村さんありがとうございました。
自分なりにいろいろ勉強して、
それが「休眠担当権」と呼ばれるものだと分かりました。
アドバイスいただいて安心しました。
債権額は7万7,000円と、明治時代にしたら、すごい金額だと思います。
家がログハウスなので、材木を海外に注文せねばならず、
注文を急いでいましたが、抵当抹消が可能である確証がない
と踏み切れずにいました。
アドバイスに従って進めていきたいと思います。
これで発注もできそうです。本当にありがとうございました。
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Posted on 3月 26, 2007 ●資産→抵当権・仮差押 | Permalink
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