担当者の説明と異なる地盤の強度について
相談内容
愛知・20代女性
現在、住居用の土地を購入しようと思っています。
駅に近いところに土地があり、仮契約をして手付け金を払いました。
山の斜面を切り取ってつくったという感じの土地でした。
その際に不動産業者の人が「あの辺は地盤がいいからね~」と言っていました。
ハウスメーカーさんに地盤調査をしてもらったところ、
「確かに下の方の地盤はいいが、5m近くは地盤が結構弱く、対策が必要だ」
と言われました。また、その時に通りかかった人に聞いたら、
ここは盛り土だったことがわかりました。
契約時、このことについて言っても無駄でしょうか?
□■アドバイス:1
仮契約とはどのような契約なのかわかりませんが、
手付金を支払ったということは、売買契約が成立したものと思われます。
重要事項説明を受け、重要事項説明書を受け取っているのでしょうか?
売買契約書に署名捺印されたのでしょうか?
既に売買契約が締結されているのであれば、
1.売買契約の解除(手付金の放棄)
2.重要事項説明の説明義務違反を根拠に無条件で契約解除を請求
(県庁の住宅課などへ事前に相談しに行って下さい)
が考えられます。
もし、本当に「仮契約」というものがあり、
売買契約の締結をしていないのであれば、
支払ったお金は「申込証拠金」と言うことになり、
契約をせずに支払ったお金を返してもらえます。
(アットホーム・香川文人さん)
■□相談者より
香川様、ご返事ありがとうございます。
> 重要事項説明を受け重要事項説明書を受け取っているのでしょうか?
> 売買契約書に署名捺印されたのでしょうか?
言葉を知らずで申し訳ありませんでした。
重要事項説明書を受け取っており、署名、捺印をしております。
盛り土のことになるのですが、これは重要事項説明義務はあるのでしょうか?
不動産業者の方の話も、会話の中に出てきただけで、
相手方が言ったという証拠も何もありません…。よろしくお願いします。
□■アドバイス:2
売買契約を締結済みですね。
重要事項説明書に切り土や盛り土の説明義務はありません。
ただ、貴方にとって、盛り土と切り土の違いが、
契約の条件を左右するほどの重大な問題点で、
その重要性を知っている不動産会社の担当者が、
重要事項説明書にその図面などを添付して説明をした場合
担当者が切り土であると発言し、その発言を信じて購入を決めた場合
は、重要事項説明書を根拠に、あるいは、
その不動産会社の担当者が発言した事を認めた場合には、
その発言を根拠に、不動産会社に対して契約の解除を求める事が
可能だと思われます。
しかし、重要事項などの書面とかで証拠が無い限り、難しいでしょう。
(アットホーム・香川文人さん)
■□相談者より
香川様、お返事ありがとうございました。
ぱっと見は切り土に見える土地だったため、
不動産屋にしっかりとした確認をとらなかったことが
いけなかったのですね。地盤調査を早めにしたいと言ったときに、
「契約がすべて終ってからでいいじゃない」
というようなことを言っていたので、不信感が募っていました。
地盤の補強は、今日、ハウスメーカーの人に伺ったところ、
手付け金よりも少ない金額でできそうなので、
このまま契約を進めていきたいと思います。
今回は、稚拙な文章で申し訳ありませんでした。
また、親切にご回答頂き、ありがとうございました。

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