相手都合での契約解除による手付金の払い戻しについて
相談内容
北海道・40代男性
はじめまして。不動産に関しては素人なので、
ぜひ、アドバイスいただければ…と思います。
中古物件(土地+家)を銀行ローンを利用して購入しようと決断し、
不動産屋さんの仲介で契約しました。
契約時には、当然のことながら、「引渡期限」を設定し、
売主に手付金(売買額の1割)と、不動産屋さんに仲介手数料を支払いました。
ところが、最近、引渡日が近づいてきた頃になって、
売主理由による違約解除となりかけております。
こういう場合、手付金、および違約金を売主からもらことになると思い、
私は、●手付金返却期限=引渡し期限だと思っておりましたので、確認しました。
すると、仲介の不動産屋さんは、「売主が用意できるまで待ってくれ」と言います。
違約金は待ったとしても、相手原因で違約解除となるのだから、
手付金は「即返金」するのが筋だと思いますし、
私としては違約金も手付金も本来の引渡し日までに
用意するのが当たり前だと思います。
世間一般的には、どういう見解、そして、どの程度の期間で
違約金を支払ってもらうのが常識でしょうか?
また、不動産屋さんに支払った「融資凱旋手数料(約10万円)」も、
返金してもらえるのかも、併せて教えていただけると幸いです。
ぜひ、ご意見よろしくお願いします。
□■アドバイス:1
売買契約を解除するときは、売り主と買い主との間で
「契約解除合意書」や「契約解除の覚え書き」等を作成し、
契約の解除に関する約束事を文書で残すようにします。
内容は締結した不動産売買契約書の内容に沿って、
売買契約の解除日や手付金と違約金の支払い方法、
および支払期日等を定めます。
通常は仲介した不動産会社が作るものです。
口頭ではなく早急に文書にしてもらいましょう。
引き渡し期日が契約解除の日とは限りませんし、
引き渡し日が違約金の支払日と決まっているわけではありません。
売り主と買い主が契約の解除に合意した日が契約解除日であり、
その時に手付け金と違約金を支払う日を取り決めます。
「融資凱旋手数料(約10万円)」ですが、提携ローンの場合、
融資が無ければ手数料は発生しませんので、全額返金されます。
(アットホーム・香川文人さん)
■□相談者より
香川様、ご丁寧なコメントありがとうございます。
私の発想は間違っていたようですね。お盆休みの関係もあり、
不安なので、なるだけ早く契約解除合意の場をセッティングしてもらいます。
ところで香川様、もう少しお伺いしてもよろしいでしょうか?
「契約解除日に手付金と違約金を支払う日を決める」ということなのですが、
通常まとめて支払っていただくものなのでしょうか?
それとも、相手の都合で、違約金のみ後日ということもあるのでしょうか?
今、心配しているのは、売主が自己破産した場合はどうなるか…
ということなんです。仲介業者さんは何も面倒を見てくれないものなのですか?
「用意させます」とは言うものの、今まで何かと期日を遅らされてきたので、
売主も、不動産屋に対しての信用もなく、不安です。
確実に支払ってもらうようにする手段はありますでしょうか?
□■アドバイス:2
一般的には、手付け金の返還と違約金の支払いは同時に行います。
ただし、一度に支払ってもらう事が困難な場合、
まず手付け金を、全額一度に返還してもらいましょう。
違約金については、支払い期日を別途、定めてもよいと思います。
残念ながら、確実に支払ってもらう方法は有りません。
解約合意後、期日までに支払いが無い場合は法的な手段で請求します。
例)内容証明郵便で催告書送付→請求訴訟
不動産会社にしっかりと動いてもらいましょう。
これまでの経過を文書でもらって下さい。
日付時刻と交渉手段(面談とか電話など)、交渉内容(相手の返事)を
全て書いてもらって下さい。後日証拠になります。
普通、売り主の都合で契約解除になった場合は、
仲介した不動産会社には、仲介手数料の支払いが発生します。
引き渡しまで終っていませんので、半額の支払いになる場合が多いです
(その根拠は媒介契約書に書いてあります)。
仲介手数料を支払う分、しっかりと動いてもらいましょう。
(アットホーム・香川文人さん)
■□相談者より
香川様、たいへん勉強になりました。
最悪、そうなった場合は、そういう手段を取ることにします。
仲介手数料返金の件、契約書を確認すると、
「違約解除になっても売主、及び買主は上記報酬の未払い残高を
すみやかに仲介業者に支払う」
となってますので、仲介手数料は全額のようです。
ですので、
(売主に払った手付金+融資凱旋手数料)-(不動産仲介料全額)=(返金額)
ということになると思います。
しかし、契約解除になっても仲介料を支払うというのは、
いくら契約上そうなっているとしても、納得行かないですね…。
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Posted on 4月 12, 2007 ●買う→契約解除・違約金・手付け金問題 | Permalink
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