共用部分に対する瑕疵担保責任について
東京・30代男性
テレビアンテナのケーブルに問題があり、テレビが受信できなくなりました。
業者から物件を買い受けて2年経っていませんので、瑕疵担保責任の
有効期間内です。しかし、アンテナケーブルの専用部分ではなく、
共用部分に問題があり、これを修理しました。
共用部分に瑕疵がある場合、瑕疵担保責任の範囲に入ってくるのでしょうか?
それとも、専有部分のみでしょうか?
何かご見識があれば、ご回答頂けましたら幸いです。
□■アドバイス:1
共用部分と有りましたので、分譲マンションで
管理組合があるものとしてご返事します。
マンションの場合、共有部分は管理組合が管理します。
従って、共有部分については、全て管理組合の責任になります。
本来、共有部分の修繕には、管理組合の許可が必要です。
不動産会社が中古マンションを自ら売り主となり売り渡した場合、
瑕疵担保責任は専有部分だけに及びます。
(アットホーム・香川文人さん)
■□相談者より
早速の回答ありがとうございました。一般論としてお尋ねしたいのですが、
テレビアンテナの配線の専用部分(室内部分)は瑕疵担保の範囲内でしょうか。
たびたび申し訳ありません。
□■アドバイス:2
専有部分の瑕疵として、物件購入業者さんに相談されてはいかがですか?
なお、やや話が変わってしまいますが、
例えば、マンション全体がケーブルテレビ対応の場合。
この場合は、ケーブルテレビの有料視聴契約の有無にかかわらず、
室内の接続端子の保守を、ケーブルテレビ事業者がしてくれる場合もあります
(業者によると思います)。
ですので、共用部分が密接に関係してくる個所の修繕の場合、
事前に必ず管理組合の許可を得ることをお奨めします。
香川様のおっしゃる通り、
「本来、共有部分の修繕には、管理組合の許可が必要です」
から、万一、自分の修繕で共有部分(あるいは他の方)に
不具合が生じた場合、賠償しなければならなくなってしまう場合もあります。
迷ったら、まず確認…です!
(わんえるで~おー・前野)
■□相談者より
ご回答頂きまして、ありがとうございました。大変参考になりました。
□■アドバイス:3
専有部分とは壁の表面より室内側を指します。
たとえ、自分の部屋の中であっても、共有部分のコンクリート壁の中にある
配線や配管は、共有部分の管理者である管理組合の責任となります。
壁に付いている出力端子やモジュラージャックなど機器の使用のために
必要な部品などは、専有部分となります。
今回のご質問のように、室内側の同軸ケーブルを接続するための
端子が悪い場合は専有部分の扱いです。
壁の中の配線が断線した場合などは共有部分の扱いになります。
(アットホーム・香川文人さん)
■□相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
香川様、その後、この件について、教えて頂いた知識を提示しながら
管理組合と話をしましたら、組合が負担をすることになりました。
大変ありがとうございました。
□■アドバイス:4
宜しかったですね。快適なマンション住まいをして下さいませ。
(アットホーム・香川文人さん)
★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)
↓↓↓↓↓

Posted on 4月 25, 2007 ●買う→設備 | Permalink
トラックバック
このページのトラックバックURL:
http://app.dcnblog.jp/t/trackback/104620/6895864
このページへのトラックバック一覧 共用部分に対する瑕疵担保責任について:

コメント