食い違う説明による解約について
千葉・30代男性
初めて投稿いたします。宜しくお願いいたします。
あるハウスメーカーと現在もめています。
もともとは私の叔父夫婦が申込み、手付金50万円を振り込んでおりました。
しかし、叔父夫婦は別の不動産で物件をみつけたため、
私が引き継ぐことになってました。
自己資金ゼロの私ですが、営業マンは「大丈夫です」の一点張りでした。
また、「今の段階で話がつぶれてしまっても、諸経費などを取られるのか」
と聞いても、「1円もかかりません」と言っていました。
しかし、間取りなどの細部の打ち合わせの段階になって、
違う営業マンが出てきて、今までの話とは180度違うことを連発されました。
さらに、最低限、自己資金200万円必要だという話になったので、
今回の話は無理ですね…と言いました。
すると、本社の人間から、
●自己都合で解約だから、60万円支払わなければ、法的措置を取る
と言われました。前の担当者は退社をしたらしく、
「言った言わないは関係ない」と、話を全く取り次いでくれない様子です。
どうしたものでしょうか。
□■アドバイス:1
まず、口約束の部分は、相手とやり合っても水掛け論になります。
何事も書面の証拠書類が重要です。
何の契約かが書いてありませんので、以下、確認部分です。
1.引き継ぐとはどんな契約になっているのでしょうか?
2.建築条件付き土地を売買契約で締結されたのでしょうか?
3.自分の土地に建物を建てる、建物請負契約を締結されたのでしょうか?
何れにしても、契約書の内容をしっかりとご覧下さい。
4.契約の解除についてどんなときに解除が出来るか?
5.契約の解除をしたときの違約金はどうなっているか?
6.重要事項説明書(建築条件付き土地売買の場合)の内容。
以上が把握できましたら、自己資金0円の資金計画書等の証拠書類を持って、
都道府県庁の住宅課(名前は色々あります)へ相談に行って下さい。
(アットホーム・香川文人さん)
■□相談者より
香川様、早速のアドバイスありがとうございます。
まず今回の契約ですが、叔父夫婦は申込書にサインをし、
手付金の50万円を振り込んでます。その後の引継ぎは口約束で、
書面上のサイン等はしておりませんでした。
その話は3ヶ月くらい前で、8月に入ってから、
「キャンペーン商品申込書」なるものにサインをしました(署名のみ)。
当初、「最新の商品(プラン)に切り替えをするので」と言われており、
その申込用紙の控え等はなく、アンケート記入欄などがあったので、
たいしたものではないと思っていました。
今日営業所に行って申込書のコピーをもらって確認しましたところ、
「万一、一方的な都合により本契約締結に至らなかった場合、貴社において
調査、作図をはじめ費やした費用は入金済み予約申込金より充当することを承諾します」
と書かれています。
ちなみに、建物だけのハウスメーカーです。
引き続きアドバイスいただけたら幸いです。
□■アドバイス:2
大手ハウスメーカーの良くやる手口ですね。
これに引っかかって泣いた人が良く当社にも相談に来ます。
まぁ、良く契約書類を読まなかったのが悪いと言えば悪いのですが…。
大手の場合は、騙した営業マンを他の営業所に飛ばして、
知らぬ存ぜぬを決め込みますので…。
もし、その50万円を返して欲しければ、裁判でも何でもやってくれと
開き直るのは目に見えています。私が知る限り、
その50万円が帰ってきたのは聞いた事がありません。
その50万円と言う金額が曲者です。弁護士を雇って裁判をするのには、
ちょっと少ない金額ですし…。
前から言っているのですが、「××社被害者の会」でも結成して
集団訴訟すれば良いと思いますし、
そろそろ心ある弁護士に手を挙げて欲しいとも思います。
今のところは、「ハンコをつく時は慎重に…」としか言えません。。
(高原開発・涌井さん)
■□相談者より
涌井様、返信ありがとうございます。
書面にはサインだけでハンコはついてはいないのですが、
やはりそれでも効力はありますでしょうか。
□■アドバイス:3
まず、
1.その書類に印紙は貼ってあるのでしょうか?
2.その50万円の領収書は有るのでしょうか?
3.領収書がある場合、その但し書きは何になっていますか?
4.その書類には契約書とか手付金とかの名目は書いて有るのでしょうか?
以上、解れば教えて下さい。
通常、大手ハウスメーカーが良くやる手は、設計委託契約書とか言う名目の
契約書を作って、家を建てなくても設計料
(と言っても、とてもお粗末な平面図だけの場合が多いです)
を取ってしまうのですが…。それでも、とりあえず問題は有りませんし、
建てない場合は返しますと言う詐欺まがいの事を言って、
酷い場合は100万円も取ってしまう場合も有ります。
お客が返せと言うと、
「その営業マンが個人的にやった事で会社は関係有りません」
と言って、絶対に返しません。
もっとも契約書には返却しない旨の条項がしっかり入っています。
貴方のケースで大事なのは、その書類の内容と
領収書の但し書きになると思われます。
(高原開発・涌井さん)
■□相談者より
再度の返信ありがとうございます。
1.私が署名した書類には印紙はありません。名目はキャンペーンの申込書です。
2.叔父の振り込んだ50万円の領収書の有無は確認できておりません。
3.先日(昨日)、営業所に行って、新しい担当者と話したときに、
私がサインをしたことが問題ではなく、
叔父が申し込みをした時の書面が今回の請求の対象となっているとの話でした。
しかし、営業所を出てすぐに本社の人間から電話があり(留守電)、
叔父の書面は無効となっていて、私の書面のみが有効であるということでした。
また、一切の責任は私にある。という内容でした。
引き続きアドバイスいただけたら幸いです。宜しくお願いいたします。
□■アドバイス:4
貴方の投稿の内容を見る限り、民法の錯誤による契約の取消し、
若しくは民法の詐欺による契約の無効が成立する可能性がかなり高いと思います。
細かい説明は長くなるので割愛します。
具体的に50万円を取り戻す方法ですが、まず、信頼できる弁護士に相談し、
返却して貰う為の内容証明を出されたらいかがでしょう?
その際、相談料+内容証明の料金が経費として必要になります。
さらに上手くいった場合、返却金は弁護士の口座に振り込まれる場合が多いので
すが、その際、成功報酬料で何割かは弁護士に支払う事になります。
これからは私見です。参考程度と思って下さい。
相談料+内容証明で、おおよそ3万~5万円程度、成功報酬が10万~15万円程度。
合計で10万~20万円程度は弁護士に支払う事になるかも知れません。
この料金については、あくまで私の勝手な予想という事です。
詳しい事は事前に弁護士に電話で確認して下さい。
また、弁護士が相談の末に内容証明を書いてくれるかどうかは確約できません。
この場合でも相談料は支払わなければならないので、その点を充分考慮して、
ご自分の判断で決めて下さい。
なお、貴方や貴方の周りに法律に詳しい方がいれば、
ご自分で少額訴訟を提訴する方法もあります。
この場合は経費は約1万円程度で納まるはずです。
追加ですが、貴方のケースの場合は、最近話題の多い、
消費者契約法にも引っかかってくるとも考えられますので、
消費者センターや市町村の消費者相談窓口に相談に行くのも良いと思います。
(高原開発・涌井さん)
■□相談者より
アドバイス大変ありがとうございます。
まずは明日にでも消費者相談窓口に行ってみようと思います。
その上で再度、投稿させていただきます。
涌井様、香川様、貴重なご意見ありがとうございます。

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