離婚に伴う立ち退きについて
相談内容
東京・30代女性
私の父名義の土地に、結婚後共有名義で新居を構えました。
もともと、私達夫婦が住むことが条件で、土地を無償で
貸してくれていたのですが、現在離婚を前提に別居中の為、
その条件が継続できなくなっています。
最近まで夫だけが住んでいましたが、住所変更もせずに出ていき、
半年くらい前から実家で生活している様子です。
離婚が成立し、仮に家が夫名義になった場合、
条件を満たすものが無くなったという理由で、
父が立ち退きを請求する事は可能でしょうか。
その場合、立ち退き料などはどのように考えるのでしょうか。
□■アドバイス
家が共有名義であるということは、
当然、元夫の持分も登記されていると思います。
私見ですが、立ち退きという形態はかなり難しいでしょう。
建物の元夫の持分を買い取るという方法になると思います。
その他の経費等については相談して…ということになると思いますが、
離婚絡みだと、かなり交渉が難航するものと思われます。
今回のご相談は離婚問題に付随した内容であり、
その賠償や養育費問題も絡んでくる可能性があります。
弁護士さんにご相談に行かれることをお薦め致します。
(高原開発・涌井秀人さん)
■□相談者より
この件に関しては、アドバイスいただいたように、
弁護士に相談する方向で考えていきたいと思います。
お礼が遅くなりましたが、お忙しいところありがとうございました。
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Posted on 6月 28, 2007 ●資産→ローン・離婚・名義変更 | Permalink
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