所有権の取得時効について
相談内容
愛知・30代男性
昭和48年に祖父が亡くなり、隣接する2つのうち、
●土地A ⇒ 叔母
●土地B ⇒ 父
と言うかたちで、相続しました。
昨年、父が亡くなり、私が土地Bを相続した際、
土地Aの一部を勘違いして使用し続けていたことがわかりました。
叔母は28年前に家出し、
現在、土地Aには叔母の夫と息子が住んでいます。
税金はずっと別居中の叔母が払い続けています。
叔母の息子は、
10年ほど前から、土地の区切りが違うと言っていましたが、
父はこちらの土地だと主張していました。
最近になって、叔母の息子が、
「土地を使用していたのだから、お金を払え」と言ってきました。
言われたとおりに払う必要があるのでしょうか?
ちなみに叔母に確認したところ、お金はいらないと言われました。
□■アドバイス
私見ですが、題名から推測すると
叔母の夫と息子に所有権が移転したのでしょうか?
今までの所有者の叔母が使用料はいらないと言っているのですから、
過去の分は支払う必要はないでしょう。
今後の分については交渉によって決めるべきだと思います。
そもそも、その前に相談内容を見ると
境界をはっきり確定しておく必要があると思うのですが…?
境界がはっきりしないことには、前に進まない様な気がします。
(高原開発・涌井秀人さん)
■□相談者より
回答ありがとうございます。
境界ですが、杭がはいっており、はっきりしております。
お金はきっぱり断ることにします。
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Posted on 7月 25, 2007 ●資産→境界 | Permalink
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