隣家の駐輪について
相談内容
東京・30代男性
中古物件を購入しました。
敷地は、2項道路に面した一番奥の家です(セットバック済み)。
先日、物件を再度確認に行ったところ、
隣家住人が我が家の門扉前に自転車を6台駐車していました。
引越しまで半年ほどあるので、今すぐに問題は無いのですが、
のちのち駐輪について遠慮してもらうことはできるのでしょうか。
隣家の前と2項道路部分の登記上の所有は我が家です。
よろしくお願いいたします。
□■アドバイス
その2項道路の指定の過去の経緯がわからないので、
確実とはいえませんが、2項道路の指定を申請する時には、
私道の場合は、なんらかの金銭のやり取りが行われたり、
昔はその私道の一番奥の人の名義にしたこともあったと聞いています
(今でも地縁団体となっていない区や集落では
地域の財産を個人名にしている所もあります)。
2項道路であるということは、大雑把に言うと、
「誰でも通行ができる道路だ」ということです
(正確に言うと、道路法の道路とは必ずしも同じものではなく、
建築基準法上の道路です)。
自転車の駐輪については、例えばその家の子供の
友達が来ていたとか、なんらかの事情があったんだと思います。
禁止と言うと、隣家の住人の方も反感をもたれるのではないでしょうか?
それよりも、単純に、通行の邪魔になる場合は移動して頂く…
ということでしょう。常時駐輪している場合は、はっきりと、
「通行の邪魔になるので困ります。駐輪は止めて下さい」
と言えば良いでしょう。
(高原開発・涌井秀人さん)
■□相談者より
ありがとうございました。常時駐輪しているので、
私どもが入居する前に問題を解決したいと思っていました。
もうしばらく様子をみてみます。
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Posted on 7月 12, 2007 ●買う→景観環境 | Permalink
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