違法建築理由による契約解除について
相談内容
東京・30代男性
初めてご相談申し上げます。
販売業者に建蔽率容積率オーバーしていないかどうかを
何度も確認して、「大丈夫です」と回答をもらっていた
築7年の中古物件の売買契約結びました。
重要事項説明の時にも違法建築でない旨を販売業者に確認し、
口頭で問題ないとの返事を録音しておりました。
手付金200万円と不動産仲介料の半額は支払済です。
ところが引き渡しに備えて、住宅ローンの審査を行なったところ、
建蔽率容積率オーバーの指摘を受け、融資を断られました。
■補足事項
・販売業者と内覧時に、「今、既に申込みが入っていますが、
月内に契約して頂けるなら優先します」と言われた。
・重要事項説明の際の「検査証の有無」は、
「売主に確認したら不明でした」と記載されていた。
その後も、不明であるにもかかわらず、
検査証の追跡調査は行なわれなかった。
・融資が断られた旨を販売業者に伝えると、
「その銀行は住宅ローンに弱いのでそういっています。
融資できる銀行をご紹介します」と言われた。
・今は、売主から聞いていなかったことと、
物件情報確認を怠ってということで、販売業者がミスを認めている。
・私はこの物件契約のために、そのとき検討していた他の物件を断念した。
■お伺いしたいこと
・このような販売業者に対し、何のおとがめもないのでしょうか?
・私は契約を白紙撤回できるのでしょうか?
(手付けと不動産仲介料半額の全額の返還請求はできるのでしょうか?)
・それとも、売主側の説明不足は、「売主側のキャンセル」と同等となり、
手付金倍返しの対象となるのでしょうか?
・あるいは、私の自己都合による契約解除になってしまうのでしょうか?
□■アドバイス
最初に私見であることをお断り致します。
「このような販売業者に対し、何のおとがめもないのでしょうか?」
は、重要事項の説明が間違っていたので、
違反行為があった可能性が高いでしょう。
業者(企業)の責任になるのか、取引主任者の責任になるのかは、
投稿からだけでは判断いたしかねます。
おとがめは、貴方が苦情を申し立てれば、
それなりにあると思われます。
なお、貴方の都合による解除とはならないでしょう。
手付や仲介手数料は戻していただくべきだと思います。
しかし、売主の責任については、
売主が不動産業者等の事業者か、
普通の素人の方かによって変る可能性があります。
損害賠償については、法的な問題になりますので、
差し控えさせて頂きます。
本相談については、
地元の宅建協会等が主催する無料相談に、
まず行かれることをお薦め致します。
詳しくは、
(社)全国宅地建物取引業協会連合会のサイトから調べてみて下さい。
http://www.zentaku.or.jp/
その無料相談で苦情受付をした上で、都道府県の監督部署
(建設課・住宅課等)に行かれるのが宜しいかと思います。
また、損害賠償については実損が少ないので微妙ですが、
弁護士等の専門家にご相談されるのが宜しいかと思います。
(高原開発・涌井秀人さん)
■□相談者より
ご回答ありがとうございます。
支払済の現金は返還要求できることがわかり、安心致しました。
売主は、私がつきあっている不動産会社のFCの別の店舗が、
個人から委託を受けて販売しているものです。
FC店とはいえ、別法人の不動産会社が2社も入って、
建蔽率容積率オーバーに気がつかないなんて考えにくく、
個人の売主の詐害行為なのか、販売業者側の
販売手法の一環なのか計りかねるところです。
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Posted on 7月 26, 2007 ●買う→会社対応, ●買う→契約解除・違約金・手付け金問題 | Permalink
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