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境界確定に関連する費用負担について

相談内容 

大阪・50代男性
隣家との境界塀の新設について、ご相談があります。
旧来より建築済みの家屋について、
境界線を両家立ち会いのもと、確定致しました。
その結果、当方の排水溝が隣家の敷地内に
20センチ程入り込んでおります。(父が建築当時は、
隣家の旧家屋の縁側の軒先であり、その排水もかねていたのでは…
と思われるので、問題とされたことはありません)

その後、境界塀の設置を行いたいとの相談がありました。
現境界塀は若干控えられて、
10年ほど前に隣家が設置済みでありますが、
確定線に沿って新たに設置したいとのことです。

その際に、境界塀は両家の折半により設置する物であるから、
当方の排水溝については当方で処理し、
設置済みの境界塀の撤去および新設境界塀にかかる費用を
負担するように要請がありました。

境界塀の撤去・設置に関しては、隣家の言い分が妥当なのでしょうか。
申し訳ありませんが、お知恵を教授願いたく、投稿致しました。


□■アドバイス

境界塀とはどのようなものかちょっと解らないのですが…。
まさか、境界の中間に建てる訳ではありませんよね?
恐らく、現場打ちの鉄筋入りの擁壁(場合によっては既成品の擁壁)
の上に建っている塀のことを指しているのだと思うのですが、
違うのでしょうか?

詳しい事は解らないので、一般論として、
「擁壁のことを指していること」を前提に説明します。

擁壁は、斜面の土地であれば、高い方の土地に設け、
外側則面を境界とするのが一般的です。
隣接する土地が平地の場合は、どちらの土地に設けても良いでしょう。
  
擁壁は両家の折半により設置するものではありません。
貴方の土地が高いのであれば、
貴方の負担で貴方の土地内に設置すべきだと思います。
隣地の方が高いのであれば、隣地の負担で隣地内に設置すべきです。

排水溝については、青線かどうかで変るのですが、
貴方しか使用していない私設の排水溝であれば、当然、
貴方の負担で、貴方の土地内に設けるべきだと思います。

既存擁壁の撤去費用については、
基本は擁壁工事を行う方が負担すべきだと思います。

以上は一般的な考え方です。
今回のケースは、新しく造成する土地ではありませんので、
過去の経緯を考えながら話し合いで解決すべきだと思いますが、
この時に構造物(排水溝と境界塀)の所有関係については、
はっきりしておく必要があると思います。
(高原開発・涌井秀人さん)


■□相談者より

早速のご回答有り難う御座います。
境界塀については、平地ですので、境界上に2~3段積ブロック、
塀の上にステンレス柵設置と先方より聞いております。
また、排水溝については未だ調べておりませんが、
おそらく当方のみではないかと思います。

境界塀の所有関係とは、費用を折半する必要はないのでしょうか?
また、建てる位置は何処にするが妥当なのでしょうか?
境界塀は、将来の維持管理などを考えて、
どちらかの所有としたほうがいいのでしょうか?

先方より、法律相談のような判例を見せられまして、
それによると板塀程度の折半費用は負担すべきとのことでした。
既存境界塀撤去は折半による負担はいらないと考えてよろしいでしょうか?
宜しく御願い致します。


□■アドバイス:2

境界上の構造物であれば、双方の折半と考えるのが妥当だと思います。

排水溝の受益者が貴方のみであれば、
貴方の敷地内に貴方の負担で設置するのが妥当だと思います。

費用折半、建てる位置、所有については、
どちらかの敷地内に設置する側の負担で工事し、
所有するのが一般的だと思います。実測の結果、
塀が複数の所有者の土地に交差するように建っているケース
(いわゆる「はみ出し」)はありますが、境界上に目印のように、
塀のような構造物があるのは見たことがありません。
当初の設置費用はどちらが負担したのでしょうか?
その時に折半したのなら、共有しているとみなされると思います。
このような塀はトラブルの原因になり易いでしょう。

様子がおおよそ解りました。
色々な意見があるとは思いますが、私見を言いますと、
   ・境界の塀の撤去費用は折半。
   ・新設工事に関しては、新設を希望している本人が、
    その所有する敷地内に本人の負担で設置して、管理も本人が行う。
になります。
もし、当事者のどちらも負担するのが嫌なら、
境界に塀を建てなければ良いだけでしょう。
建てないと問題が有るのでしょうか?

排水溝については、はみ出しもあるようですから、
貴方の敷地内に貴方の負担で移動するというのが妥当だと思います。
(高原開発・涌井秀人さん)


■□相談者より

お手数をお掛け致しました。ご意見を参考に、
先方となるべく穏便に話し合いを行いたいと考えております。
また何かありましたら、再度お聞きするかもしれませんが、
その節は宜しく御願い致します。有り難う御座いました。



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Posted on 7月 23, 2007 ●資産→境界 |

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