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増築部分の立ち退き補償について

相談内容 

兵庫・50代男性
市の再開発によって、住んでいる借家の立ち退きが決まりました。
昭和20年代から居住しております。

もともと平屋でしたが、自分の費用で2階を増築しました(昭和46年頃)。
市からの立ち退き料の建物部分で、自分で建てた2階部分は、
家主から請求できると聞いたのですが、本当に可能でしょうか?
また、可能な場合は、家主との交渉になるのでしょうか?
家主との交渉となれば、どの様な手順で行えば良いのでしょうか?
(例えば、直接行うより弁護士にお願いする…など)

以上、よろしくお願い致します。




□■アドバイス

土地収用につきましては、土地収用法という法律があります。

  第6章第1節には、

   (損失を補償すべき者)
    第68条 土地を収用し、又は使用することに因つて土地所有者及び関係人が
        受ける損失は、起業者が補償しなければならない。
   (個別払の原則)
    第69条 損失の補償は、土地所有者及び関係人に、各人別にしなければなら
        ない。但し、各人別に見積ることが困難であるときは、この限りで
        ない。
   (損失補償の方法)
    第70条 損失の補償は、金銭をもつてするものとする。但し、替地の提供そ
        の他補償の方法について、第82条から第86条までの規定により収用
        委員会の裁決があつた場合は、この限りでない。
   (土地等に対する補償金の額)
    第71条 収用する土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償
        金の額は、近傍類他の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の
        告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変
        動に応ずる修正率を乗じて得た額とする。
    第72条 前条の規定は、使用する土地又はその土地に関する所有権以外の権
        利に対する補償金の額について準用する。この場合において、同条
        中「近傍類地の取引価格」とあるのは、「その土地及び近傍類地の
        地代及び借賃」と読み替えるものとする。

  と、規定されています。
  ※「土地収用法」については、
   法庫( http://www.houko.com/ )さん内の以下のページをご参考ください。
    http://www.houko.com/00/01/S26/219.HTM

 簡単に言いますと、起業者(ご相談のケースの場合は市)が
 損失を補償することになりますので、交渉の相手は市ということになります。
 補償の金額等につきましても、前述の条文を元に市と交渉して頂くことになります。
(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

涌井様、丁寧なご返答ありがとうございました。
早速、市との交渉にあたってみます。
また、不明点があれば、アドバイス、よろしくお願い致します。



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Posted on 8月 3, 2007 ●借りる→立ち退き補償 |

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コメント

相談内容は「再開発」ですね。
お答えの土地収用法は、確かに最終的な収用委員会の場での解決の時に適用される法律ですが、まず「再開発」は「都市再開発法」が適用されます。
この法律での取り扱いの最も大きな特徴は「権利床」という考え方です。
借家人は、交渉相手が「市」という事という点には、異論はありませんが、補償内容は、大変複雑なものになります。
(第1種市街地再開発事業(権利変換方式)第2種市街地再開発事業(用地買収方式)による取り扱いも異なります)

投稿: 早川 貴正 | 2007/08/14 15:40:48

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