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道路拡張時の境界杭について

相談内容 

群馬・30代男性
私の土地と隣接地は道路に面しており、
現在隣接地との境界線は決まっていません。
しかし、道路を拡張する時に境界杭を打って測量し、
その後、分筆登記して売却しました。その時の境界杭があります。
隣接地の所有者も同じ手続きで売却しています。
この杭は今後、境界線を決める場合に有効でしょうか。




□■アドバイス

分筆して登記したということは地積更正を行ったということだと思います。
当然、道路拡幅に伴う官民査定も済んでいると思われますので、
この境界杭は有効だと思われます。
土地の登記簿謄本で地積更正済みであることをご確認下さい。
(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

参考になりました。ありがとうございます。

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