土地の放棄について
相談内容
新潟・50代女性
先日、父が死去し、相続のため、土地の登記簿謄本を取り寄せたところ、
3,000万円の根抵当(金銭消費貸借)が設定されていました。
限度額まで借入れをしており、3,000万円という金額は、
父の残した遺産でも払いきれない額です。
根抵当権設定時は、バブルの絶頂時のため、
現在は3,000万円の資産価値はありません。
この場合、土地を手放せば、3,000万円の借入れはなくなるのでしょうか?
□■アドバイス
お父様のご不幸お悔やみ申し上げます。
さて、ご相談ですが、現実に3,000万円の負債があり、
これを承継するのを免れるためには、その土地を放棄するのみでなく、
他の財産を含め、相続権全体を放棄する必要がある状況なのだと思われます。
詳しい状況がわかりませんが、こちらがご参考になれば幸いです。
http://www.houmu-center.biz/souzoku/sou10.html
(行政書士・川村淳さん)
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Posted on 8月 22, 2007 ●資産→遺産相続 | Permalink
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