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不動産業者の指示が原因と思われる損害について

相談内容 

東京・20代男性
先日、半年入居していた賃貸アパートを退去しました。
退去後の立会い時に、不動産屋から畳から臭いがすると言われました。
カーペットを敷いていたため、それが原因というようなことでした。

その後、クリーニングについて不動産屋から請求があり、
畳については、今後、カビが生える可能性があるため、
表替えをするとのことでした。

通常であれば、借主側が負担してもおかしくないと思うかもしれません。
しかし、カーペットを敷いたのは不動産屋に言われたから敷いていたのです。
ペットを飼っており、ペットを飼う場合は
畳にカーペットを敷くように言われたのです。
また、間取りは2Kで、ペットを飼うのは片方の部屋にもかかわらず、
両方の部屋にカーペットを敷くように言われていました。

このように不動産屋に言われて敷いたカーペットが原因の場合でも、
カーペットを敷いたことが原因である畳の表替え費用は、
借主側が負担するのでしょうか?
また、現在はカビが生えていないにもかかわらず、
今後生えるかもしれないからと言うことで
請求されるのもおかしくないのでしょうか?

読みづらいところがあると思いますが、よろしくお願い致します。




□■アドバイス:1

通常であれば、貴方の仰る通りですが、
ペットを飼っていたとなると事情は変ります。
どの様な動物を、どの様に飼っていたのか不明なのですが、
その匂いがペットの排泄物の可能性は無いのでしょうか?

本来、賃貸アパートではペットの飼育は禁止されているのですが、
元々ペットが飼えるというアパートだったのでしょうか?
それとも、カーペットを敷くことを条件に、特約を締結したのでしょうか?
また、不動産屋の言う通りにカーペットを敷いたとしても、
排泄物の処理等はきちんとされていたのでしょうか?

私見ですが、
ペット不可の物件を特約でペットを飼育していた場合は、
お互いに話し合うのが良い方法かと思います。
本来、ペット専用に作られたアパート以外では
ペットを飼育すべきでは無いと思います。
もし、どうしても納得の行かない場合は、
弁護士等の専門家に相談するのが宜しいと思います。
(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

ご回答ありがとうございます。
ペットはうさぎで、カーペットを敷くことを条件に許可されました。
しかし、契約書には「ペットを飼っていい」としか書いていません。
カーペットを敷くというのは口約束でした。
退去した後の立会いでは、
不動産屋からはペットの臭いは特に無いと言われています。




□■アドバイス:2

了解しました。ペットの匂いで無いとすれば、
畳の匂いというのは、カビ臭いということになると思います。

私見ですが、通常、畳の上のカーペットを敷いても、
半年間程度でカビの匂いが出ることはまずありません。
カビの出る原因として考えられるのは、以下の通りです。

  ●そのアパートの立地等に原因がある場合
    1.元々、日当たりが悪かったり、風通しが悪い。
    2.古いアパートで、普段から何となく湿気が多い。
などが考えられ、
この場合は貴方に原因が無いので、支払う必要は無いと思います。

  ●貴方に過失があった場合
    1.水等をこぼして、そのままカーペットを拭いておく程度にしておいた。
    2.降雨の時でも窓を開けたままにしておいた。
などが考えられ、この場合、
全額とは言いませんが、貴方も負担すべきだと思います。

貴方が、「自分に落ち度が全く無い」と思うのであれば、
支払いを拒絶することは可能だとは思います。
しかし、ペットを飼うことを大家に承諾を取ることから考えても、
その不動産業者は比較的親切に思えます。
そのため、畳の匂いの原因を考慮しつつ、
不動産業者と良く話し合ってはいかがでしょうか?
(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

ご回答ありがとうございます。
不動産屋もカビ臭いということを言っていました。
回答の中にある、過失にあたるようなことはまったくありません。
ですので、この回答を元に不動産屋に相談させていただきます。

なお、話し合いなどが長引き、クリーニング等を実施する日が遅くなると、
次の入居者を募集できないなどということで、
勝手にクリーニングをされてしまうようなことはないでしょうか?
また、もしされてしまった場合は違法なことになるのでしょうか?

別の質問になってしまいすいませんが、よろしくお願い致します。




□■アドバイス:3

当然、クリーニングは行われると思います。
クリーニングを行うことは違法でも何でもありません。
そのクリーニング代金の請求に対しての交渉に変るだけです。
(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

回答ありがとうございます。
最後にもう1つだけ質問があります。
契約書に特約として、クリーニング費用は借主が負担するとあります。
今回ような畳に関しては、クリーニングの中に含まれるのでしょうか?
はじめに書くことだったかもしれませんが、よろしくお願い致します。




□■アドバイス:4

畳を替えること(おそらく表替えだけではなく、床も替えると思います)は、
クリーニングには含まれないと思います。
(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

了解しました。いろいろとご回答ありがとうございました。



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Posted on 9月 14, 2007 ●借りる→敷金返却と原状復帰 |

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