借主からの家屋の買取要請について
相談内容
岩手・30代女性
親の代で30年ほど貸していた土地を相続によって数年前に貰いました。
借主が家を建てて住んでいました。借主の家もだいぶ古かったため、
「貸主の親が亡くなったら、返してもらって、そこに自分の家を建てれば良い」
という話しをされていました。
3年前、現在の借主の親が亡くなった時、返してもらおうと思いましたが、
「家屋の評価額が70万円ほど残っているので、買ってくれたら出て行く」
と言われました。
現在、借主は別の場所に住んでいて、そこは倉庫に使用しているようです。
返して欲しいと言った時から借地代は受け取っていませんし、
家屋の解体費用もこちらで支払うと話しても受け入れて貰えません。
契約書が曖昧な場合、双方で話し合うと言う手段しかないのでしょうか。
判りにくい相談で申し訳ございませんが、アドバイスがありましたら
宜しくお願い致します。
□■アドバイス
借地借家法第13条には、借主の建物買取請求権が規定されています。
(建物買取請求権)
第13条 借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、
借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土
地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
※ご参考:法庫さん( http://www.houko.com/ )の下記ページ
http://www.houko.com/00/01/H03/090.HTM#s2
私見ですが、借主さんと建物買取金額の減額等の交渉をすることは可能だと思います。
(高原開発・涌井秀人さん)
■□相談者より
アドバイス、有難うございます。
そのような権利が設定されていることをはじめて知りました。
勉強不足でした。正直、壊す事を前提としている建物にお金を支払うことには、
解体費用もありますし、感情が先にたってしまいますが…(苦笑)。
減額などについても、再度、交渉してみようと思います。
素早い対応に感謝致します。有難うございました。

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