隣家の給湯器の排気について
相談内容
埼玉・30代女性
はじめまして。悩み続けて、はや3年以上たち、
このサイトがあることを知り、相談させていただきます。
自宅の前に家が建つのを承知で購入しました。
引っ越してきた時には、まだ家は建っていませんでした。
隣家完成後、居間に唯一ある南側の窓をあけると、
約2m30cmの距離に給湯器がありました。
そのため、窓を開けるとガスの臭いが家の中にも入り、
夏でも窓をあけられない状態です。
先日も、窓を開けると給湯器が作動していたようで、
もろにガスの臭いをかいでしまい、気分が悪くなってしまいました。
このような場合、どうしたらいいのでしょうか?
□■アドバイス:1
民法の相隣関係についてのご相談になるかと思います。
1.建物を建てるには、境界線から50cm以上離さなければなりません
(民法第234条第1項)。この規定による間隔は、相隣者の間で協議し
合意すれば、狭くすることもできます。
2.境界線から1m未満のところに、他人の宅地を眺めることができる窓や
縁側を作ろうとする者は、目隠しをつけなければなりません(民法第235条第1項)。
この規定の距離は、窓または縁側の最も隣地に近い点から直角に測って、
境界線に達するまでを計算します(民法第235条第2項)。
民法で規定されているのは以上ですので、
当然、隣地の家はこの規定の範囲内で建てられていると思われます。
ここからは私見になります。
1.実際に健康被害があるということを証明して、損害賠償を請求するのは、
医師の診断書が必要になるので、難しいと思います
(診断書が出れば、交渉できると思います)。
2.どうしても、そのガスの匂いが気になるのであれば、給湯器に煙突をつけて、
排気を屋根の上まで上げれば良いと思います。
この煙突の費用負担についての交渉になると思いますが、隣家の方が全額負担
で煙突を付けて頂ければ良いのですが、そう簡単では無いと思います。
私であれば、これからの生活の事を考えれば、半々の負担で交渉すると思います。
(高原開発・涌井秀人さん)
■□相談者より
涌井様、御回答ありがとうございました。
私の家も隣家も同じ業者からの購入であり、私も南側に家が建つのだから、
部屋の明るさは承知の上での購入でした。
しかし、排気の臭いは予想外のことであり、
私としては、何故に自己負担が生じる可能性があるのかと考えてしまいます。
業者も私の家が建ってから、数ヶ後に工事が開始したので、
この問題に対して考慮する部分はあったと思うもですが…。
□■アドバイス:2
お気持ちは察しますが、業者の責任を問えるかどうかを考えますと、
違法建築とは言えないと思いますし、建物同士の間隔についても
法律の基準は満たしていると思われます。
私見ですが、不法行為による損害賠償は、将来起きうる損害について
想定はしていませんので、すでに実損があることが大事になると思います。
給湯器のガスの臭いが気になる程度のことが不法行為となるかどうかは
断定はできませんが、かなり難しいでしょう。
現実には、煙突の工事について、
隣地のお宅は「一切負担しない」と言うと思います。
相談者さんはどちらかと言うとお願いする立場になります。
どうしても、納得の行かない場合は、
業者に煙突工事の負担を交渉してみても良いとは思います。
その場合も、業者の責任を追及すると「裁判でも何でもやってくれ」
と言うことになってしまいますので、丁寧にお願いした方が良いでしょう。
「どうしても、ガスの臭いが気になって仕方ないので、何とかして欲しい」
と、ひたすらお願いしまくるのが良いと思います。
でも、お願いするのが嫌なら、そのままにしておくか、
弁護士等の専門家に相談してみるということになります。
ちなみに2mの距離が5mになっても、
給湯器のガスの匂いは風の向きによってはきます。
私の自分の部屋と給湯器の距離は10mほど離れていますが、
部屋の窓を開けていると、給湯器の排気の臭いがきますので、
家族の誰かがが入浴しているのが直ぐにわかります。
あまり気にしすぎるのは、逆に精神衛生上、良くない様な気もします。
(高原開発・涌井秀人さん)
■□相談者より
涌井様、御返答ありがとうございました。
予測できない範囲の周りの環境も考え、
家を購入しなくてはいけないと、実感しました。
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Posted on 10月 5, 2007 ●買う→景観環境 | Permalink
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