自己破産物件の瑕疵担保責任について
相談内容
宮崎・30代女性
今回、中古住宅を仲介業者を通じ、個人売買として購入することになりました。
中古住宅といっても、まだ築4年の物件であり、シロアリ、雨漏りはないという
告知書を、売主から取得しました。
しかし、売主が自己破産のため瑕疵担保責任が資金面で負えない状態であろうと
仲介業者より言われました。
もし、入居後にすぐにシロアリ被害や雨漏り等があった場合、
やはり、自己破産との理由により、買主の自己負担になるのでしょうか?
また、新築時の建設会社との瑕疵担保責任が10年期間があると聞いたのですが、
所有者が変る場合は、無効となってしまうのでしょうか?
□■アドバイス
任意売却物件の事だと思いますが、違いますか?
任売物件であれば、設備の故障や建物の主要構造部分の専門業者による
事前調査費用(約3万~6万円程度)は、売却のための必要経費として、
金融機関や保証協会と交渉すれば出ると思いますので、
仲介の不動産業者に確認して下さい。
任売物件の場合は、売主が瑕疵担保責任を負わないという
特約をつけるケースが多くなります。これは相談者さんがご心配の様に、
費用を負担できない可能性が高いからです。
ですから、契約前の専門業者による設備や主要構造部分の事前調査は
絶対に必要になります。
この事前調査で瑕疵が見つかれば、当然新築時の建設会社の負担で
修復して頂くことになりますが、
この交渉は売主・金融機関等・仲介業者に任せておけば良いことです。
貴方はとにかく、事前調査を仲介業者に要求すれば良いだけです。
(高原開発・涌井秀人さん)
■□相談者より
先程は貴重なご意見をありがとうございました。
ぜひ、参考にさせていただきたいと思います。
また、何かありましたら、相談にのっていただけら…と思います
ありがとうございました。

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