店舗での排水管トラブルについて
相談内容 店舗での排水管トラブルについて
岩手・30代男性
お店のことでトラブルがあり、深刻に悩んでおります。
現在の店を借りて9年ほど盛岡市でバーを営んでいます。
先日、店の床に設けられた排水管に水を流したところ、
階下のお店で水漏れが起き、そのお店の方の苦情を大家さん経由で聞かされた
ところです。そして来週、大家さんを含めた3者で補償についての話し合いを
することになりました。
なお、当店は一切の調理をせず、飲み物と乾き物だけで営業しており、
件の排水管については、開店当時から今回の事件までの間、
一度も使用しておりませんでした。
そこで以下の点、仲間のバーテンなどに相談しましたが、
明確な答えを得られませんでしたので、不躾ながら、
先生方からのご回答を賜れば幸いに存じます。
1.階下のお店に対する補償を負担する必要はあるでしょうか?
2.大家さんから
「排水管の修理のために、数日間、営業を停止して店内工事をさせろ」
といわれた場合、従う必要はあるのでしょうか?
3.従う必要のある場合、休業補償などはしてもらえるのでしょうか?
□■アドバイス:1
私見ですが、最初に、店舗(バー)ということですから、貴方は事業者であり、
消費者とはみなされないと考えられているのが現状であります。
この点については、不動産業界でも納得がいかないという考え方もありますが、
商法に基づいた判例が実際にありますので、致しかたのないところでしょう。
まず、契約書をご確認下さい。
ご相談の内容につきましては、商人=事業者の場合は、基本的に契約書の内容に
従うのが良いと思います。
契約書に明記が無い場合は、契約書の類似条項の準用を行うのが望ましいと思います。
また、大家(賃貸事業者)とバー経営者(飲食業者)の事業者同士の交渉ですから、
お互いに商人としての自覚を持って交渉するのが良いと思います。
1については、基本的に階下の補償は行う必要があります。
家財保険等の損保に入っている場合は、当然、損保による補填が可能でしょう。
損保に加入していない場合は、貴方が補償することになります。
しかし、投稿内容を読むと、過去一度も使用していない排水菅ということですから、
そのことが明確に証明できる場合は、元々の排水菅の瑕疵とも思われます。
過去に一度も使用していないことを証明できるのであれば、
大家に負担して頂くように交渉すべきでしょう。
2、3については、排水菅の工事のために数日間の営業休止ということはありえない
と思います。元々の営業形態から考慮しても、営業時間外(昼間)の工事で
充分対応可能と思われます。現実に大家さんから営業休止を言われる可能性は
低いと思いますし、営業休止をせず、工事わして頂くことが充分可能だと
思いますので、工事方法について交渉されるのが良いと思います。
(高原開発・涌井さん)
■□相談者より
涌井先生、早速のご回答、ありがとうございました。
たいへん参考になりました。
事業者として、大家さんと誠実に交渉したいと存じます。
ところで、ひとつお尋ねし忘れたことがありました。
たいへん恐縮ですが、追加で質問させてくださいませ。
排水管の修理についてですが、修理代金の負担についても、
●民法606~608条は適用されず、契約書の内容に基づいて(あるいは大家さん
と交渉して)決める
ということになると理解してよろしいでしょうか。
□■アドバイス:2
私見ですが、業務用の賃貸借物件の排水菅の修理に関しては、
契約書に従うべきであると思います。
業務用賃貸物件の契約書に特約条項等がある場合、その内容が社会通念上、
著しく一方的に不利な場合を除いては、その契約書の内容に従うべきである
とされています。
なお、排水菅等の設備に関して、契約書に明記されていない場合には、
民法606~608条の規定に従うのが、当然、妥当であると思います。
(高原開発・涌井さん)
■□相談者より
重ね重ね、ありがとうございます。
契約書の内容をよく確認して、大家さんとの交渉に臨みます。
ご多忙中のところご回答くださり、深謝の念に耐えません。
本当にありがとうございました。
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Posted on 11月 21, 2007 ●借りる→水漏れ・カビ問題 | Permalink
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