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供託金の還付請求について

相談内容 供託金の還付請求について

栃木・60代男性
不動産を賃貸しており、期限がきたので、明け渡しの交渉をしています。
相手側は明渡しをしないで使用し、使用料を供託してきました。

供託金の還付を請求しようと法務局に行きましたら、還付事由に、
   1.供託受諾
   2.担保権実行
   3.その他
を丸で囲むようになっており、
「還付すると、賃貸を承諾したことになる」
と言われました。

しかし、還付理由に「3.その他」という欄があると言うことは、
何か事由を書くことにより、明渡し要求の権利(?)を留保したまま、
還付する方法があるのでしょうか?
例えば、
   ・地代相当の損害金の一部として還付請求する
   ・明渡し要求の権利を留保して還付請求する
などは、どうでしょうか?



□■アドバイス

比較的詳しい分野ではないので、個人的意見として聞いて下さい。

地代・家賃の弁済供託の場合のことだと思うのですが、
その場合は、明渡しの交渉中、貴方が家賃を受領しないので、
賃借人がその家賃を供託したということになります。
この供託した家賃を還付請求するということは、
すなわち、家賃を受領するということで、
明渡し請求もしないということになると思います。

地代相当の損害金の一部については、
損害金は実質的に発生していないと思いますが…。
家賃を受領しないのは、どちらかというと貴方の都合なわけですよね。
賃借人に家賃滞納等の過失が無い場合で、かつ、
貴方に明渡し要求の正当事由が無い場合は、
元々明渡しの請求自体に無理があるのでは無いでしょうか?
賃借人は、自分が退去する必要が無いと思ったから、
家賃を供託したのだと思いますよ。

また、賃借人に過失等があり、損害賠償を請求する場合は、
賃借人に直接、損害賠償の請求をすべきでしょう。
もし、民事裁判で損害賠償が認められれば、その判決文を元に還付請求を
することは可能でしょうが、相談内容から判断すると難しいのではないでしょうか。

供託規則には以下の規定があります。

(払渡の手続)
  第二十八条 
   供託官は、供託金の払渡の請求を理由があると認めるときは、
   供託物払渡請求書に払渡を認可する旨を記載して押印し、
   請求者をして当該請求書に受領を証させ、財務大臣の定める
   保管金の払戻に関する規定にしたがい小切手を振出して、
   請求者に交付しなければならない。

つまり、供託官が払渡の請求を理由があると認めなければ、
基本的に払渡は無理だということになります。なお、正確なことは、
より詳しい方のご意見をお待ちになられる方が良いかもしれません。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

昨日供託課に行き、相談したところ、
どちらの条件でも請求の理由と考えられないと言われました。
  そのため、
   ●相手が立ち退くまで待った後
   ●裁判をして立ち退かせた後
   ●裁判中相手と話し合いの上で還付
しかなく、まず、裁判所で係争しなければ、
はじまらないというようなことでした。残念です。
大変お忙しいところ、有難うございました。



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Posted on 11月 19, 2007 ●貸す→賠償問題 |

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