借地の返還に地主が応じない場合の対応について
相談内容 借地の返還に地主が応じない場合の対応について
静岡・60代男性
現在、私の実家は借地に建っています。
借地は、実父が昭和26年に契約しましたが、契約書はありません。
また、以後、更新等の手続きもありません。
昭和53年から、借地代が折り合わず、供託を続けています。
13年前に父が亡くなり、数ヶ月前に母も亡くなり、実家には誰も住む者がいなくなり、
私達兄弟はそれぞれ自家があり、実家を引き継ぐ人がいなくなりました。
そこで、折り合いのつかなかった地代を清算し、
実家を取り壊し、借地を地主に返還したいと考えています。
しかし、地主に手紙を出し、借地代を清算したい旨を伝えましたが、
返事がありません。
また、同じ地主から借地している別の人からは、
「この地主は返還を承諾しないだろう」と聞きました。
地主から清算について応答がない場合、どのようにしたら良いでしょうか?
地主が返還を拒否できるのであれば、今後も相続人である私達兄弟が
地代を払い続けなければならないことになってしまいますが、
そもそも、拒否することはできるのでしょうか?
よろしくお願いします。
□■アドバイス
私見ですが、
●存続期間に定めがない賃貸借契約は、いつでも当事者のどちらからでも、
解約を申し入れることができる
という民法上の原則がございます。
民法 第三款 賃貸借の終了
(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
第六百十七条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、
いつでも解約の申入れをすることができる。この場合にお
いては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日か
らそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって
終了する。
一 土地の賃貸借 一年
二 建物の賃貸借 三箇月
三 動産及び貸席の賃貸借 一日
つまり、土地の賃貸借は、解約の申し入れから1年を経過すれば、
契約自体が終了することになります。この解約の申し入れは、
期間を確定するためにも「内容証明」で行うのが宜しいかと思います。
(高原開発・涌井さん)
■□相談者より
涌井様、早速のご返答ありがとうございました。
返還を拒否できないことがわかりまして、安心しました。
地主と根気良く話し合います。
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Posted on 11月 27, 2007 ●借りる→借家・借地問題 | Permalink
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