建物の一時利用に対する契約について
相談内容 建物の一時利用に対する契約について
福岡・30代男性
私は自宅の敷地内に簡単なプレハブ住宅を所有しています。
現在、ここを息子のバンド活動に利用していますが、
毎日活動しているわけではありません。
今回、息子のバンド仲間が、この建物をあいているときに
使わせて欲しいとのことです。
この申出者は社会人でもありますので、賃料を支払いたいとのことです。
この場合、賃貸借契約を交わしたほうがよいのでしょうか?
また、一時使用目的が確かなため、借地借家法ではなく、
民法の規定により、何らかの契約を交わしたほうがよいのでしょうか?
わかる方がいらっしゃいましたら、コメントお願いいたします。
□■アドバイス
私見ですが、空いている時の一時使用であれば、
時間貸しのようなものだと思います。
1回いくらとか、1時間いくらという簡単な書類で良いと思いますよ。
つまり、貸しスタジオのようなもので、注意事項ややってはいけないことと、
毀損の場合の負担について明記しておけば、良いと思います。
つけ加えるとしたら、時間の制限(夜○時~朝○時は使用不可とする)とか、
アルコールは禁止とか…程度だと思います。
(高原開発・涌井さん)
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Posted on 11月 15, 2007 ●貸す→契約内容 | Permalink
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