借地の返却拒否について
相談内容 借地の返却拒否について
広島・40代女性
いつも参考にさせて頂いてます。
40年ぐらい前に土地の賃貸借契約を結び、貸しています。
用途はガソリンスタンドです。
借主が、近年、売上利益とも伸びないので、返却したいと言ってきました。
こちらは、地下タンクなどは必要なく、更地で戻して欲しいのですが、
万一、更地にしてくれないのだったら、契約は解除しなくて良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
□■アドバイス:1
更地にして戻すという契約書にはなっていないのですか?
また、保証金等は預かっていないのでしょうか?
私見ですが、保証金を預かっていない場合は、
家賃が近隣相場に比較して高い設定になっていたことも考えられます。
業務用、特にガソリンスタンドに貸したのですから、
必ず契約書があり、保証金を預かっていたり、
返却時のことについても記載されていたりすると思います。
基本的には、返却の拒否はできないと思いますが、
上記の点について、よくご確認下さい。
(高原開発・涌井さん)
■□相談者より
ご返事ありがとうございます。
父が生前の際の話ですので、契約といっても口約束だけです。
もちろん保証金もありません。何度か借地料を値上げして頂いたようですが、
計算すると、ひと月500円/坪で、約30坪貸しています。
借主さんには、
「地下タンク付きでの返却は困ります。建てたのは借主さんだから、
返すのなら元あったように更地にして下さい」
と言って、現在、話が中断している状況です。
□■アドバイス:2
私見ですが、本件につきましては、
旧借地法の対象となるかどうかが微妙であると思います。
これは、ガソリンスタンドのタンクが建物と言えるかどうかに関わると思いますが、
業務用のタンクが建物となるかどうかが、私には判断できかねます。
もし、旧借地法の対象となる場合においては、タンクの撤去を賃借人の負担で
行うことを要求することは難しくなる可能性があります
旧借地法
第1条 本法ニ於テ借地権ト称スルハ建物ノ所有ヲ目的トスル地上権及賃借
権ヲ謂フ
また、民法の第3編債権第2章契約第7節賃貸借(第601条~第622条)を読んでも、
今回のご相談に該当する条文は見当たりません。
はっきり申し上げて、簡単に貸しすぎです。
ガソリンスタンドのタンクを設置する時に、契約書も締結せず、
保証金も預からず、かつ、地代も1月あたり坪500円で30坪…。
ちょっと、常識の範囲を超えています。
今回のご相談の場合は、交渉でタンクを撤去して頂くようにお願いするのが
一番良いと思います。とにかく粘り強く交渉して下さい。
交渉が難航する場合は、弁護士等の専門家にご相談することが宜しいかと存じます。
なお、民法617条により、解約の申し込みより1年で土地の賃貸借契約は
終了致しますので、その期間内に交渉することが望ましいと思います。
(高原開発・涌井さん)
■□相談者より
涌井様、ご返事遅くなりました。なんとなく見えてきたように思います。
何れにしても、残った私が処理するしかないので、
正式に契約解除の連絡があったら、1年以内ということで、
速やかに専門家にお願いすることにします。
この度は本当にありがとうございました。
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Posted on 12月 21, 2007 ●貸す→契約内容 | Permalink
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