父親の保証人トラブルについて
相談内容 父親の保証人トラブルについて
東京・20代女性
初めて相談します。家族みんなが頭を抱えています。
今日、不動産屋から、
「(父が)保証人になって、賃貸アパートを借りていた人が蒸発したので、
返済について話し合いたい」
と、電話がきました。
父も家族もポカーンとしていたのですが、よくよく話を聞いてみると、
●契約は平成7年
●父は以前に勤めていた会社(=現在は退職)の部下の保証人になった
●部下は、更新契約続行で、今まで住んでいたらしい
●父は会社をやめてから連絡もとってなかったようで、
連帯保証人になったことすら忘れていた
ということでした。
それぞれの言い分は、
●不動産屋
連帯保証人なんだから、払うべき
●父
更新のときに連絡すらなかったので、保証人の時効(?)では?
です。
補足としましては、
1.2年更新で、更新は借主がしていたこと
2.保証人に連絡なしで更新していたこと
3.10年近くたっていること
4.家賃滞納11ヶ月で、それまで保証人の父は何も連絡を受けていなかったこと
5.更新に関して、不動産屋が仲介したわけではなく、
借主と大家の間で行われていたこと
6.家賃支払いも大家へしていたこと
です。
父は、「家族がいたはず」と言っておりました。
ただ、借主は会社も無断欠勤で、蒸発したとのことですが、
本当のことは分かりません。
どうにか父を助けてあげたく、書き込みにあがりました。
バカな父を助けてください…。
■追伸
追加でわかったことを書きます。
借主には奥様がいて、離婚をしたいと現在言っているそうです。
そして、父が保証人になっているアパートに、家賃滞納11ヶ月しながら、
現在も住んでいるそうです。
奥様には払える収入はなく、
「自分は被害者。あくまで家賃は旦那名義であり、支払いは旦那」
と言っているそうです。
そもそもこの問題が起きたのは、どうやら奥様が原因みたいで、
旦那蒸発
→お金苦しくなる
→区役所に何らかの補助金はでないかと相談に行く
→「離縁したわけでもないし、旦那の家に住んでいたら
そんなのでませんよ」と言われる
と言うような状況で、
●奥様「離縁して出て行きたい」
●大家「家賃払って出てってください」
になり、「旦那名義だし、支払い義務はない」と奥様が主張され、
父あてに電話がきたようです。
□■アドバイス:1
保証人に無断で賃貸契約が更新されていた場合、
保証人が責任を免れうるかどうかについては、
学説も判例も見解が分かれています。
しかし、契約更新後も保証人の責任が及ぶという見解が優勢です。
「借家契約は更新するのが一般であるから、
保証人は契約更新を予想できたはずであるということ」
「保証人たるもの当然に当該契約書も確認していること」
が想定されるわけですから…。
賃貸契約の保証人になる場合、賢明なのは、保証期間を契約書に
明確にしておいて、契約更新ごとに見直すことなのですが、
おそらくその契約書ではそのような条項は無いのでしょう。
ちなみに私所有の賃貸物件では、ご親族以外の方がまれにですが
保証人となる場合、そのような運用を心がけています。
ただ、メール記載内容からだけの見解ですが、
交渉の余地はあるように思われます。
それは、
●11ヶ月も保証人たるお父様への通知がなされずに放置されていたこと
が理由です。
通常、賃貸契約書においては、2~3ヶ月の家賃滞納により、
家主(管理会社)側から退去を求めることができる条項があるかと思いますが、
それにも関わらず、これほど長期に放置されていたことは、
家主側にも責任が認められて然るべきと考えます。
裁判上でも過失相殺的に減額が認められる可能性は高いと思われます。
この点を踏まえて、家主さんと交渉されてみる余地はあるのではないですか?
それから、お父様がこの被保証人借主の代わりに家賃を弁済された場合、
この借主に対して求償権がありますので、念のため。
もっとも、蒸発しているのでしたら、現実に支払いを要求することが
可能であるかどうかは判りませんが…。
(川村行政法務事務所・川村さん)
■□相談者より
RESありがとうございますm(_ _)m
何だかちょっと安心しました。
父と先ほど話したら、また新たな事実が出てきました。
そして、ちょっとつけたしを…。
・11ヶ月滞納したまま、借主・奥さん・息子(小学5年生)で、住んでいた
・1ヶ月前に離婚届をおいて、借主蒸発
・補助金の手続きをしに区役所へ行ったが、自宅の借主が旦那名義なので、
奥さんに名義変更しなければだめだと区役所で言われ、
名義変更を不動産屋に依頼。そこではじめて不動産屋も滞納を把握。
つまり、11ヶ月前に蒸発したわけではなく、1ヶ月前らしいです。
父が払うにしろ、裁判沙汰になれば、減額される可能性もあること、
11ヶ月も滞納放置してた貸主にも責任はあることは、父に話してみようと思います。
もし、家賃を父が払って、「借主に対して求償権」を主張した場合、
借主が蒸発したまま住んでいた奥さんに対しても「求償権」というのは主張できますか?
父も、我が家のローン+車ローンをかかえ、生活は豊かではありません。
なのに、保証人になったばっかりに他人の家賃を払い、
借主の奥さんは区から補助を受け、新たに生活を始めるなんて、理不尽です…。
□■アドバイス:2
済みません、出張によりレス遅くなりました。
家賃の代位弁済による直接の求償権としては発生しないと考えます。
あくまでも家賃の支払義務は夫ですから。
請求できるとすれば、何か別の法律上の根拠と思われますが、
調べてみないと責任ある回答は差し上げられないところです。
(川村行政法務事務所・川村さん)
■□相談者より
パソコンが壊れ、遅くなりスイマセン。
いまだ話し合いは平行線をたどってるようで、
何とか和解ができれば…と思います。
ご親切なレス、本当にありがとうございました。
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Posted on 12月 4, 2007 ●借りる→賃貸保証人 | Permalink
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