建物付の土地と更地の交換について
相談内容 建物付の土地と更地の交換について
神奈川・30代男性
土地交換の特例で、現在、住んでいる建物のある土地と、
更地である叔父の土地を交換しようと考えています。
土地の値段は同額なのですが、
譲渡する土地と取得する土地の用途を共とするために、
現在、住んでいる土地の建物は壊さないといけなのでしょうか?
また、土地交換後に土地を売りたいです。
どの程度の期間をおけば、売ることができるのでしょうか?
□■アドバイス:1
等価交換の要件については、不動産相談INDEXの
http://fudosan.2525.net/cat7343257/
をご覧下さい。
私見ですが、土地の地目が同じであれば、
基本的には可能だと思いますが、建物は建物として別になります。
建物を取り壊すか、もしくは建物については、
別途、売買を行うということになると思います。
土地の差金(=建物売買金額)が、土地金額(路線価)の20%以内であれば、
この差金については、売買とはならないでしょう。
売却については、交換後であれば、基本的には自由だと思います。
詳しくは、会計事務所や税務署等に相談される事をお勧め致します。
(高原開発・涌井さん)
■□相談者より
回答ありがとうございました。
古い家なので、建物の値段は20%以内だと思いますので、
壊さずに交換しようと思います。
□■アドバイス:2
建物は別途売買になりますので、その点は間違わない様にお願いします。
あくまでも、差金を授受する場合は、その差金については
交換金とみなされるということです。
(高原開発・涌井さん)

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