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元畑の駐車場の原状回復について

相談内容 元畑の駐車場の原状回復について

福岡・40代男性
営業所の駐車場として賃貸していた物件を、
営業所の移転により、解約することになりました。
10年以上前に賃貸する際に、当時、畑だった物件を、
こちらで盛り土をし、アスファルト舗装をしているようです。
 契約書には、
   ●畑として耕作できる状態への現状回復をする旨
   ●先方が原状回復を希望しない場合は、現状のままとする旨
  の記載があります。

 賃貸人側は、
   ●今は駐車場のままで、現状回復費用の見積相当分
    (状況によっては、将来は畑にするかもしれないとのこと)
    を敷金と相殺したい様子
ですが、当方としては、それを受入なくてはいけないのでしょうか?

こちらの対応としては、
   1.こちらの費用負担で畑へ戻し、敷金は戻してもらう。
   2.先方が現在の時点で畑に変更するつもりがないのであれば、
    敷金の全額返還を強く要求する。
  のいずれかだと思うのですが、ご意見をお聞かせ下さい。


□■アドバイス

私見ですが、通常は、貴方の仰るとおりです。
しかし、事業用の賃貸借契約は、基本的に契約書の内容を
遵守すべきだと思います。契約書の内容を良くご確認下さい。

また、交渉は怒ったら負けですから、感情的にならず、
一番コストが安い方法をご選択されることが、一番良い解決だと思いますので、
その点についても、良くご検討されることが宜しいかと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

アドバイスありがとうございました。
こちらも柔軟に対応していきたいと思います。

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