元畑の駐車場の原状回復について
相談内容 元畑の駐車場の原状回復について
福岡・40代男性
営業所の駐車場として賃貸していた物件を、
営業所の移転により、解約することになりました。
10年以上前に賃貸する際に、当時、畑だった物件を、
こちらで盛り土をし、アスファルト舗装をしているようです。
契約書には、
●畑として耕作できる状態への現状回復をする旨
●先方が原状回復を希望しない場合は、現状のままとする旨
の記載があります。
賃貸人側は、
●今は駐車場のままで、現状回復費用の見積相当分
(状況によっては、将来は畑にするかもしれないとのこと)
を敷金と相殺したい様子
ですが、当方としては、それを受入なくてはいけないのでしょうか?
こちらの対応としては、
1.こちらの費用負担で畑へ戻し、敷金は戻してもらう。
2.先方が現在の時点で畑に変更するつもりがないのであれば、
敷金の全額返還を強く要求する。
のいずれかだと思うのですが、ご意見をお聞かせ下さい。
□■アドバイス
私見ですが、通常は、貴方の仰るとおりです。
しかし、事業用の賃貸借契約は、基本的に契約書の内容を
遵守すべきだと思います。契約書の内容を良くご確認下さい。
また、交渉は怒ったら負けですから、感情的にならず、
一番コストが安い方法をご選択されることが、一番良い解決だと思いますので、
その点についても、良くご検討されることが宜しいかと思います。
(高原開発・涌井さん)
■□相談者より
アドバイスありがとうございました。
こちらも柔軟に対応していきたいと思います。
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Posted on 1月 11, 2008 ●借りる→駐車場 | Permalink
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