不動産相談/不動産情報/不動産広告の草の根ポータルサイト

不動産相談インデックすトップへ
登録・変更 不動産相談センター コミュニティ 運営者情報 提供・協賛  


« ローンを含む物件の友人との共有登記について | メイン | 家賃の振込み人の名義について »

擁壁の崩れについて

相談内容 擁壁の崩れについて

神奈川・40代女性
3年前に新築の戸建を購入いたしました。30年以上前に造成された場所で
北傾斜です。北側の擁壁の高さは1階分位です。
家を検討した当時、既に北側には家が建っていましたので、
擁壁自体をじっくりと見てはいません(材質はオオヤ石です)。
ただ、売主さんには、「強度に問題は無い」とハッキリ言われました。

しかし、先日、その擁壁が崩れてきていることがわかりました。
穴も結構空いているようで、その部分の補修も必要とのことした。
購入当時、売主さんからは、「次の世代までは手を加える必要が無い」
と言われていましたので、ビックリしています。
オオヤ石が弱い石である説明も全くされていません。

この場合、当方で全額負担するしか無いのでしょうか?
お金は無いし、納得はいかないし、とても苦しんでいます。
アドバイスお願いいたします。


□■アドバイス

返答の前に質問がございます。

  1.土地の売主さんは業者でしょうか。
  2.一般人が売主の場合、仲介業者は入っていますか?
  3.重要事項の説明書には、擁壁について説明されていますでしょうか?
  4.2次製品ではなく、本物の大谷石でしょうか?
  5.土地売買契約書、および重説には瑕疵担保について、
   何か明記されていますでしょうか?

  以上、宜しくお願い致します。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、ありがとうございます。ご質問の回答をさせていただきます。

  1・2.不動産会社を通し、販売会社から購入しました。

  3.特に擁壁の説明はありません。

  4.本物です。

  5.「構造耐力または雨水の浸入に影響のないものを除き10年間保証」
   というようなことは記載されております。

追加ですが、まだ業者の方にはみていただいていないので、原因はわかりません
が、現在、家の中の壁に一部亀裂が入っている箇所を発見しております。

このような回答でよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。


□■アドバイス:2

私見ですが、長野の場合は、寒じて凍(し)みることもあり、
大谷石を擁壁に使うこと自体、ありえません。
2次製品なら大丈夫ですが、本物はポロポロになって崩れてしまいます。
しかし、関東地区では擁壁に使うこともあるようですね。
水分を吸収しやすい石ですから、個人的には擁壁に適しているとは思いません。

擁壁の大谷石の修復に関しましては、仲介不動産業者がいるようですから、
瑕疵担保責任ということで、
  「擁壁の修復を売主業者負担でお願いしたい。
   ついては、重説や契約を仲介した業者として、売主と交渉して頂きたい」
と、仲介業者に言って下さい。
その結果を、またご報告いただければ…と思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、不動産会社に電話したところ、瑕疵担保責任は2年間と言われました。
民法のことも言ってみましたが、「2年間」と譲りません。
状況の説明を終えたあと、急にヤクザっぽい口調で言われ、怖かったです。
不動産会社にはそれなりに仲介手数料は支払っていますが、
この件を交渉していただくことは無理のようです。
通常、擁壁の瑕疵を10年間認めていただくことは難しいことなのでしょうか?


□■アドバイス:3

2年間と言うのは、契約書に明記されている場合です。
契約書には、瑕疵担保責任は2年間と明記されているのでしょうか?
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、契約書には2年と記載されておりますが、
   ●(建物基本構造部分については10年迄とする
と追加されております。
擁壁自体は建物ではないので、品確法を主張することはできないのでしょうか?


□■アドバイス:4

私見ですが、10年保証はあくまで、建物の主要構造部分のことだと思います。
土地の擁壁の場合は、民法第638条に、
請負の瑕疵担保責任が規定されていますが、
今回の場合は、造成後30年経過していますし、
かつ、瑕疵担保責任も2年と明記されているとなると…、
  ●消費者契約法や宅建業法の重要事項の説明義務違反に該当するかどうか?
  ●または、民法95条の錯誤による契約の無効となり得るかどうか?
ということになるのですが、私ではちょっと判断いたしかねます。

行政の行っている法律無料相談に行かれるか、もしくは有料になりますが、
弁護士等の専門家にご相談なさった方が良いかも知れません。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、いろいろアドバイスありがとうございます。
行政の方に行ってみようと思います。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 1月 17, 2008 ●買う→瑕疵担保責任 |

トラックバック

このページのトラックバックURL:
http://app.dcnblog.jp/t/trackback/104620/10830210

このページへのトラックバック一覧 擁壁の崩れについて:

コメント

コメントを投稿

コメントは記事の投稿者が承認するまで表示されません。



「不動産相談インデックす」ご案内
 「不動産のプロの方々に無料でアドバイスをいただけるような空間があれば、多くの一般の方々に喜んでいただけるのではないかな?」

 そんな気持ちで、不動産相談センターは、あくまでも無料で提供しており、ご回答いただくプロの方々も無報酬でやっていただいております。不動産相談インデックすでは、過去の回答集をまとめ、皆さんにご提供していきます。


 トラブル事例
Google
Web fudosan.2525.net
トラブル事例の探し方
 1.検索窓にキーワードを入力
  (例:「敷金」、「立ち退き」など)
 2.fudosan.2525.net」をチェック
 3.「検索」のボタンを押す


■アドバイザー紹介
●借りる→インターネット
●借りる→キャンセル・解約・手数料問題
●借りる→セットバック
●借りる→バイク・自転車問題
●借りる→ペット問題
●借りる→仲介・管理会社
●借りる→借家・借地問題
●借りる→契約内容
●借りる→家賃問題
●借りる→手付け・契約金問題
●借りる→敷金礼金問題
●借りる→敷金返却と原状復帰
●借りる→更新料
●借りる→有線・衛星放送
●借りる→水漏れ・カビ問題
●借りる→立ち退き補償
●借りる→耐震偽装問題
●借りる→設備
●借りる→賃貸保証人
●借りる→賠償問題
●借りる→近隣住人問題
●借りる→退去予告
●借りる→駐車場
●借りる→騒音と会社対応
●借りる⇒害虫駆除問題
●売る→インターネット
●売る→会社対応
●売る→土地
●売る→広告費用
●売る→瑕疵担保責任
●売る→登記関連
●売る→私道
●売る→賃貸物件売却
●売る→部分売却
●業者→手数料・保証問題
●業者→計算方法
●業者→面積
●買う→フリープラン
●買う→中古物件
●買う→仲介手数料
●買う→会社対応
●買う→個人取引
●買う→倒産・契約解除
●買う→借地の買取
●買う→借家の買取
●買う→公庫連帯責務
●買う→公庫金利適応住宅
●買う→土地の私道
●買う→土地面積
●買う→境界沿いの植木
●買う→契約内容
●買う→契約解除・違約金・手付け金問題
●買う→工事現場見学
●買う→建売住宅の点検
●買う→建設業許可の有無
●買う→探し方
●買う→既存建物の解体費
●買う→景観環境
●買う→更地渡し
●買う→欠陥住宅
●買う→物件価格
●買う→瑕疵担保責任
●買う→設備
●買う→許可が下りない
●買う→買い換え
●買う→近隣住民問題
●買う→都市計画道路
●買う→雨漏り
●貸す→リフォームとクリーニング
●貸す→土地
●貸す→契約内容
●貸す→契約更新
●貸す→委託方法
●貸す→強制退去
●貸す→手数料
●貸す→敷金・原状回復問題
●貸す→欠陥住宅
●貸す→物件売却
●貸す→立ち退き料
●貸す→親族に貸す
●貸す→賠償問題
●貸す→退去依頼
●貸す→駐車場
●貸す→騒音
●貸す⇒設備の修理・保証
●資産→セットバック
●資産→ローンと会社対応
●資産→ローン・売却・買い替え
●資産→ローン・離婚・名義変更
●資産→事故物件
●資産→使用賃貸契約
●資産→修繕積立金
●資産→個人&会社
●資産→借地権
●資産→債務超過取引
●資産→兄弟間で交換
●資産→別荘
●資産→固定資産税
●資産→土地問題
●資産→土地面積
●資産→境界
●資産→売却か賃貸か
●資産→契約解除か購入売却か
●資産→建築中のトラブル
●資産→抵当権・仮差押
●資産→日照権
●資産→水道管
●資産→法定地上権
●資産→登記
●資産→私道・道路関連
●資産→税金
●資産→競売物件
●資産→等価交換
●資産→自宅改装
●資産→親戚間の売買
●資産→親族間の売買
●資産→設備
●資産→調整区域
●資産→賃貸事業
●資産→近隣住人問題
●資産→造成前の分譲地
●資産→遺産相続
●資産→間取り変更
●資産→電柱



トップページへ