害虫に起因する飲食用店舗解約について
相談内容 害虫に起因する飲食用店舗解約について
神奈川・40代男性
はじめまして、宜しくお願いします。
10月に築40年の雑居ビルの中の地下1階の飲食用店舗を借りました。
保証金、敷金、礼金、仲介手数料がかかりました。
契約時に、「虫が出ますよ」と言われたのですが、
早急に商売を始めたかったこともあり、契約をしました。
しかし、内装工事の後、営業開始すると、虫(小さいハエみたいな虫)が
半端な数ではなく、お客さんに出した器のまわりでブンブン飛ぶありさまでした。
そこで、不動産屋さん、大家さんを囲んで話し合いをした結果、
専門業者に頼んで駆除をしてもらったのですが、100%の駆除はできませんでした。
それため、再度、話し合いをしました。
その際、今度は当初契約した時の不動産屋さんではなく、
大家さんの知り合いの不動産屋が、「話の立会人」として来ました。
その結果、もう一度、駆除をしてもらうことになり、
もし、その駆除でダメなら契約を白紙にする旨を、
立会人として来た不動産屋さんはつげてきました。
結局、100%の駆除はできませんでした。
ですので、その不動産屋さんに告げたところ、
「私は立会人として入っただけだから、内装費、諸々の契約料返金の云々は、
最初に契約した不動産屋に言ってくれ」
と言われてしまいました。
そこで、最初に契約した時の不動産屋さんに連絡したところ、
「私はその2回目の話し合いに出席してないから、
内装費、契約料などを返すことなどできない」
と言ってきました。
契約を白紙に戻し、内装費を請求し、諸々の契約料を返してもらうつもりです。
また、はっきり言って、虫が飛ぶことで売り上げが減少し、
駆除日に休業もしたので、その保証金も払ってもらいたいと思っております。
このような私の状況で、誰に請求すればいい話なんでしょうか?
どうか教えてください。
□■アドバイス
私見ですが、
契約時に「虫が出ますよ」と言われて借りたということになりますと、
●飲食店として適さない物件であることを承知した上で、
貴方はその店舗を借りた
ということになると思います。業務用物件を借りる商売人の場合には、
商法の精神に則り、その商売に適しているかどうかを、
ご自分で判断して借りる責任があると思います。
一方的に大家の責任を問えるかどうか、
また、不動産業者の責任を問えるかどうかは、
個人的にはかなりの疑問を持たざるを得ません。
今回のご相談に関しましては、一般消費者ではなく、商人であり、
飲食業の専門家さんからのご相談であることを考えますと、
弁護士等の専門家にご相談された方が良いと思います。
(高原開発・涌井さん)
■□相談者より
涌井様、忙しい中、答えて頂いて感謝しています。
また、返信が遅れて申し訳ありません。
実は2回目に来た不動産屋さんは、そのビルの管理人のようで、
そのビルの中の1つ1つの店舗は最初の不動産屋さんが管理していたようです。
とてもややこしい状況なのですが、涌井さんのアドバイス通り、
弁護士に相談したところ、損害補償も含めて、
充分に不動産屋さんに勝つ見込みがあるということでしたので、
その流れを2社の不動産屋さんに話したところ、
●もう一度駆除と点検を実行して、さらに家賃を半年無料にする
●今後もう一度害虫が起因した時には、契約を白紙に戻す
という結論に達しました。
ということで、暫く様子をみることにしました。
アドバイスを頂いて、重ねて御礼を申し上げます。
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Posted on 2月 15, 2008 ●借りる→設備 | Permalink
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